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一回目のバイト先で50万円稼いでいて、バイトをやめあたらいしバイト先で、1月までの2回の給料日で50万円稼ぐ予定です。
合計103万円以下になり、親の扶養内なので所得税、健康保険、厚生年金、住民税は払わなくていいはずです。
一回目のバイト先では、5月から9月までの5回の給料日のうち、2回所得税が引かれてました。
次働くバイト先で、一月25万位稼ぐので、年収の見込みでは130万を超えてしまうので所得税が引かれると思います。
年末調整や確定申告で帰ってくると思うのですが、保険、年金は引かれますか?
バイト先に聞いたら、月8万以上稼ぐ人は、保険に入らなきゃいけなくなったので、親の扶養から抜けてもらうと言われました。
扶養内で収めるつもりなので、保険、年金、は払わなくていいと思ったのですが、同なりますか?
わかりずらくてすみません。
19才です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>親の扶養内なので所得税、健康保険、厚生年金、住民税は…
夫婦間でなく親子間の話なら、年金に扶養はありません。
あなたが例え無職無収入でも、国民年金を自分で納める義務があります。
>19才です…
あっ、それならまだ年金は払わなくてよいです。
20歳になったらしっかり払いましょうね。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ha …
>5回の給料日のうち、2回所得税が引かれてました…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
分割前払いさせられるのは、扶養控除等異動申告書を会社に提出していれば、月あたりの給与が 88,000円以上からなので、5回の内 2回しか引かれなかったのでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
>年収の見込みでは130万を超えてしまうので所得税が引かれると…
年収の見込みで前払いさせられるかどうかが決まるのではありません。
あくまでも 1回の支払額です。
>月8万以上稼ぐ人は、保険に入らなきゃいけなくなったので、親の扶養から抜けて…
何の扶養の話か、しっかり説明を求めましょう。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
会社の人が言ったのはたぶん、2. 社保の話。
従業員 501人以上の会社なら確かにそういうことになりました。
1. 税法については、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>諸事情で中退したので…
そういうことなら、扶養、扶養って言っていないで、一日も早く金魚の糞からは抜け出し、300万でも 500万でも目指して立派な社会人になってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>合計103万円以下になり、親の扶養内なので所得税、健康保険、厚生年金、住民税は払わなくていいはずです。
いいえ。
一定条件(労働日数やや時間が正社員のおおむね3/4以上)を満たせば、健康保険や厚生年金に加入しなくてはいけなくなります。
所得税は年間103万円以下ならかかりませんが、住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
なお、未成年の場合は、年収2044000円未満なら住民税はかかりません。
>バイト先に聞いたら、月8万以上稼ぐ人は、保険に入らなきゃいけなくなったので、親の扶養から抜けてもらうと言われました。扶養内で収めるつもりなので、保険、年金、は払わなくていいと思ったのですが、同なりますか?
そうですね。
10月から、従業員501人以上の会社では、
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
・雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
・月額賃金が8.8万円以上であること。
上記の条件を満たした場合は、社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
なお、期間の定めがないときは、「1年以上雇用が見込まれる」という扱いになります。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
現在の親御さん?(ご主人?)の
社会保険の扶養から脱退する必要が
あるでしょう。
社会保険の扶養条件は、
年収130万未満ではなく、
●月108,333円(交通費込)以内
であり、それを超えたら、
脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
1ヶ月あたり25万の収入となるなら、
脱退せざるをえないでしょう。
脱退したら、
・国民健康保険に加入するか、
・勤め先の社会保険に加入する
必要があります。
20歳未満なので国民年金には
加入する必要はありません。
税金は9月までのバイト先の源泉徴収票
を今度のバイト先に提出し、年末調整を
してください。
もしくは両方のバイト先から源泉徴収票
をもらい、確定申告をしてください。
因みに税金の年収は1~12月でみます。
●1月に支給される給料は来年の収入
となります。
しかし社会保険の条件は上記のとおり、
月収でみますので、ご留意ください。
健保によっては月108,333円を
1,2回超えたぐらいなら、大丈夫と
判断することもありますので、
親御さん?(ご主人?)の健保に
確認されることをお薦めします。
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時間帯で変わりますが時給1100から1400位で、夜勤で9時間働きますと、日給11400円
です。
11400×22日~25日で1ヶ月で25万くらいになると思います。
四月から九月まで学制だったのですが諸事情で中退したので、月々収入にバラツキがあります。
学生だった頃は5万や16万の月もあり、108330円を超えなかった月は所得税引かれてません。
16万稼いだ月は所得税のみ引かれてました。
わかりずらくてすみません。
5月から9月まで一つ目のバイト
10月から12月まで二つ目のバイトをするつもりです。この二ヶ月間で50万円ということです。