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改名手続き完了後の処理について

先日、以前より申し立てしておりました改名手続きを家裁より許可していただきました。

ですが、現在当人の私は海外で生活をしており、区役所での改名手続きができない状態にあります。

仕事の都合上、なかなか帰国も難しく、代理として母に区役所で名の変更をしてもらうよう考えているのですがそれは可能なことなのでしょうか。

三ヶ月後に運転免許の更新とパスポートの更新もあるので、その際に1度帰国しますが
あまり時間がとれないため、有難いことに母の理解もあり、今のうちにできることは行ってくれるようです。

わたしの知識も乏しく、もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (3件)

役所への手続きは、裁判所の改名許可書が必要です。

その許可書が手元にあるのなら、委任状は役所用の1通だけで良いです。裁判所の改名許可書が手元になければ、裁判所で受け取る際に委任状を準備しておくのが良いと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/15 00:18

じゃあ、お母さんに委任状があれば、本人不在でも改名の手続きが必要かどうか、聞いてもらってください

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お母さんを代理人として、改名の手続きの一切を委任するという委任状と、あなたの身分証明書を添付してお母さんに送り、その後お母さんに裁判所、役所へ手続きをして貰うようにされては如何でしょうか。

(委任状、身分証明は裁判所用と役所用の2通必要です。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
代理での変更も可能なのですね。中年紳士様のご回答を参考に委任状などについて調べてみたいと思います。
重ね重ね申し訳無いのですが、既に裁判所の方での手続きは終えており、あとは区役所での改名手続き…と考えていたのですが
代理での変更の場合は、再度、裁判所の方に代理にて改名を行うということを報告しなければならないのでしょうか??

お礼日時:2017/10/07 20:06

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