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労働基準監督署の臨検について、労働基準法で臨検は裁判所の令状は必要なく、拒否することが出来ず、黙秘も認められず、拒否すれば公務執行妨害で罰金刑と言うことですが、これって憲法違反なんじゃ無いですか? 判例はありますか?

A 回答 (2件)

>拒否すれば公務執行妨害で罰金刑と言うこと



誰がそんなこと言ってるのですか?
公務執行妨害というのは、暴行や脅迫を用いることですので、拒否しただけでは公務執行妨害は成立しません。

この回答への補足

すみません。公務執行妨害という勘違いだったようですが、労働基準法に

(労働基準監督官の権限)
第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。4.第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

とあり、拒否すると罰金30万円に処せられます。

この労働基準監督署の臨検には、捜査・差し押さえ令状等は必要なく、拒否できないようですが、これは憲法

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

に違反するのではないでしょうか?

公権力の行使が、無制限に行われてよいのでしょうか?

この件に関して、判例があったら教えてください。

補足日時:2013/10/07 17:27
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http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s11
101条
尋問する事ができる、だけですから黙秘は認められるでしょ。
国民の権利は法人にまでは及ばないかと。

この回答への補足

労働基準法に尋問に対して陳述をしなかったものに対して、30万円以下の罰金に処するとあります。
また、個人事業主の場合はどうでしょうか?

第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。.第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

補足日時:2013/10/07 17:13
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