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民事訴訟法で、間接事実に自白が認定されない理由を詳しく今教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

「自白が認定されない」という意味が不明です。

言わんとしていることは、自白がなされた主要事実は裁判所を拘束するのと同様に間接事実についても裁判所を拘束するかと言うことですよね。
 間接事実というのは、主要事実の有無を推認させる事実ですよね。間接事実の自白について裁判所を拘束しないという立場の一番の理由は、仮に拘束力を認めた場合、裁判所の自由心証を阻害することになるからです。
 間接事実の自白云々を論じていると言うことは、当事者は主要事実は争っているわけですよね。そうすると裁判所は主要事実の有無を、主張や証拠に照らして認定するわけですが、事実認定や証拠の評価は裁判所の自由な心証に委ねられるわけです。(自由心証主義)
 裁判所としては間接事実A、間接事実Bから主要事実甲を、認定できる心証を抱いたとしても、自白された間接事実Cに裁判所への拘束力を認めてしまうと、間接事実Cが間接事実A、間接事実Bと矛盾する事実の場合、間接事実A、間接事実Bを認定することができず、ひいては主要事実甲も認定できないと言うことになりかねません。これが自由心証主義を害するという意味です。
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