「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

他人に対して、「今後一切、直接又は間接的に関わってくることをやめるように。以上」という文言の手紙をポストに入れるのは犯罪ですか?


刑事告訴や民事訴訟、条例等に該当するでしょうか?

A 回答 (6件)

犯罪には該当しないし。


いわゆる「接近禁止命令」などで、公的とか法的な書面でも、使われる様なフレーズですが。

ただ、接近を禁止する根拠(理由)が欠落していることと、強制力はありません。
また、内容証明などにしないと、警告を発したと言う証拠性も無いです
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脅迫罪になりそうな微妙なラインですね。


私であれば、「今後一切、直接又は間接的に関わってくることをやめるように。以上」この様な手紙がいきなり入っていたら、びっくりして恐怖を覚えます。そしてその日以降、毎日毎日恐れながらポスト見る様になるでしょう。トラウマになり、精神的苦痛を受けているのでずっとポストを気にするようになり、極度の睡眠障害にまでなりそうです。
その手紙を入れる動機、理由によると思いますが・・・。
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その文章だけなら犯罪にはなりません。



相手の人格を攻撃、中傷したり、脅迫するような言葉を入れたら名誉棄損や脅迫強要になり得ます。
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そういう心配はないけど、何の効果もない手紙です。

無視されるだけ。
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強いて上げるとすれば、強要になるだろうか・・・・



強要罪とは『人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した』という風に定義されている
なので、●●をするなという要求は一見、該当しなさそうにも思えるが

本来●●を行う事が必要な人や状況だったとしたら、その行為をするなという強要とも解釈出来るのでは無いだろうか・・・・

詳しい状況分からんので何とも言えんけどね

と言うか、そんな文章ポストに入れられて『了解しました、今後しません』
なんて素直に進むのでしょうか・・・・
逆効果だったりしないのかな?
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犯罪などには一切抵触しないレベルの文面です。

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