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先日、伯母(A)が亡くなりました。
その相続手続きに、10数年前に亡くなった彼女の妹の伯母(B)の米国帰化証明書が必要だと司法書士から言われました。
伯母が米国へ嫁いだ際、特に戸籍関係の手続きをしてなかったらしく、
日本にある戸籍の記述では不足ということで、
米国へ帰化した証明書(オリジナル)が必要だというのです。

従兄と伯父(Bの夫)にその旨伝えましたが、
オリジナルは誰にも譲るつもりはない、と言われました。
(そりゃそうです、私も彼らの立場なら手放したくありません)
原本はそう簡単に再発行されないでしょうし、
ましては故人の帰化証明書ですから、再発行は不可能だと思われます。

そこでお聞きしたいのは、
このような手続きの際に、本当に帰化証明書が必要かということです。
もし入手できなければ、他に代替できる書類はあるのでしょうか?
因みに、
伯母Bの死亡証明書等は米国から取り寄せて、書士に提出済みです。

おわかりになる範囲でかまわないので、
ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けませんか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

死亡証明書に記載されている伯母Bが、あなたの血縁である伯母Bであると証明するために、米国帰化証明書を求めているのだと思われます。


これがコピーで許されるかどうかとなると、おそらくその司法書士にはこういった事例の取り扱い経験が無くオリジナルを要求しているのだと思われます。
裁判所としては、コピーを提出されたらそのコピーに記載されている内容が真実であるかろうか米国の移民局に問い合わせる必要が発生しますが、はたして裁判所がそこまでやってくれるかどうか・・・、英語で問い合わせは面倒ですし裁判所の事だから原本を要求するかもしれませんねえ。まずは裁判所に問い合わせることです。

手に入るわけがありませんので原本が手に入らず確認訴訟となれば、それはそれで裁判所に余計な仕事が舞い込むので、きちんと事情を説明して交渉すればコピーで済むと思うのですが・・・、正直やってみないとわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうです、その書士さんはこういうケースは初めてだと仰ってました。
なので、本当に原本が必要なのか疑問だったのです。
伯母Bの遺族からははっきり拒否されましたし…
裁判所に問い合わせてみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2013/09/03 17:01

連投すみません。



そもそも、相続人が複数いる場合も踏まえると、オリジナルの必要性はまったくないと思います。
そうでないと相続の手続きの度にオリジナルを提出し、また相続が発生したら再発行の手続きをしなければいけなくなりますよね。

裁判所はそんな非効率な要求はしないと思います。
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この回答へのお礼

続いて、ありがとうございます。
何度も再発行できる書類ならともかく、
一生に一度の証明書をそう簡単に提出できない…と思ってました。
ありがとうございます、裁判所に尋ねてみますね。

お礼日時:2013/09/03 16:58

司法書士がいつも正しいことを言っているとは限らないですよね。



裁判所に本当にオリジナルが必要なのか?複写ではだめなのか?
確認すればよろしいかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すべて書士さんにお任せしてましたので気づきませんでした。
裁判所に訊いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/03 16:54

司法書士が必要だから必要だと伝えられているのに、こんなとこえおで第三者の意見聞いてどうしたいのでしょう?



いるなら用意すべきですし、いらないなら破棄するだけの話じゃないのでしょうか?
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