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住所や住んでるところを記入する欄があるんですが今いる場所を旦那に知られたくないので、友達や家族に協力してもらいそこに住んでる事にすると、私や友人が偽証ということになりますか?

A 回答 (2件)

住所を知られたくないことを裁判所に伝えれば大丈夫ですよ。



それに個人情報保護法もありますし、基本伝えないと思います。

ただ、相手が、探偵を雇ったりすると、ばれます。
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>今いる場所を旦那に知られたくないので



書類に「相手方に居所を通知しないで欲しい」と言う欄があったと思いますが。
なくても、裁判所で言えば相手方には教えませんよ。
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