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裁判所に証拠を提出する際、
正本を送ろうかどうか迷ってます。
副本ならいくらでも送れますが、
裁判所は正本を提出すれば最後は返してくれるのでしょうか?
裁判所には正本、被告には副本を送る方法、裁判所に正本だけ出して、被告は裁判所から見せてもらってくれという方法があると思いますがいかがでしょう。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (5件)

 証拠の提出を正確にするのは,ちょっと厄介です。



 まず,文書を裁判官に読んでもらって,それに基づいて事実を認定して欲しい時の証拠方法を「書証」といいます。人証(証人尋問や本人尋問),検証(裁判所に現物を見てもらって事実を認定してもらう証拠方法)と並ぶ,民事訴訟における重要な証拠方法です。

 書証も,人証や検証と同じく,申請→採用→証拠調べという手順で進みます。書証の申請は,手元にある文書そのもの(これを「原本」といいます。)の写しを2部作って,裁判所に提出することです。この写しには,慣習的に「正本」「副本」という名前をつけています。正本とは,裁判所の記録に綴られる写しのことです。副本とは,相手方の当事者に送られる写しのことです。

 質問者は,文書そのもののことを「正本」といっているようですが,これは「原本」です。書証の申請をする時に,原本を出してはいけません。必ず「写し」を出します。

 次に,書証の採用決定ですが,これは理論的には考えられるのですが,実際には,民事訴訟において文書の証拠能力がないことはまずあり得ないので,裁判所が黙っていれば採用されたことになります。

 書証の証拠調べは,口頭弁論期日又は弁論準備期日で裁判所が書証の「原本」を閲読することによってなされます。それは,あたかも裁判所が証人尋問を聞くのと同じようなものです。したがって,書証の申請をした時には,一番近い高騰べろん期日又は弁論準備期日に,「原本」を裁判所に出して,読んでもらう必要があります。これは,裁判所が読み終われば返却されます。

 以上が正しい民事訴訟の理解です。しかし,現実には,近年では電子コピーが普及したこともあって,極めてルーズに取り扱われています。裁判所が写しだけを見て,ハイいいですよ,という取扱いが結構多いように思います。裁判官から「原本を見せてください」といわれるのは,理屈上は当たり前のことなのですが,そんなことを言われるとびっくりするというのが実情です。これは,電子コピーのおかげで,原本を読もうが,写しを読もうが,たいていは同じことだから,このようになったのです。

 さて,その上で,答えですが,もし,原本を「正本」だとして裁判所に出したのであれば,返ってきません。裁判所の訴訟記録に綴られたまま,保存されてしまいます。

 裁判所に正本,相手に副本というのは,いずれも写しの話です。裁判所に正本,相手方は裁判所で見てくれというのでは,裁判所は証拠調べをしてくれません。このような場合には,裁判所書記官から副本を出せという連絡が来ますし,それに抵抗すれば,裁判所書記官が謄本を作って相手方に送達します。

 裁判所は,写しではよく分からないという場合に,原本の提出命令をかけてくることがあります。この場合には,原本は裁判所に留置されますが,裁判所が扶養と思った時,又は裁判が終わった時に返却されます。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/07/26 15:14

>一回の裁判で「原本もってきましたか」 と裁判官から聞かれませした。



あるなら次回期日に持って行って下さい。
ないなら「なくした」でも結構ですが、かなり信用できない証拠書類となります。
でも、その証拠を相手が認めているならかまいません。
認めているかどうか、次回に確認して下さい。
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それは、判決を求め法廷を開く場合と非訟法(決定を求める場合)で変わってきます。

法廷を開く場合は出廷しますので、あらかじめコピーを2通を裁判所に送っておき、開廷日に原本を持参し、その時、裁判官と相手に、そのコピーが本物の写しかどうか確認してもらいます。
非訟法の場合でも当事者が出頭することが決まっている場合は、法廷と同様な扱いで結構ですが、そうでない場合は、コピーと原本を書記官に手渡し、そのコピーが原本の写しであることを確認すれば、そのコピーに「原本確認」と云う印が押され原本はその場で返してもらえます。

この回答への補足

ありがとうございました。
ところで、一回の裁判で「原本もってきましたか」
と裁判官から聞かれませした。
原本持ってなかったので、「ないです」と答えましたが、
原本を見せないと真正な証拠としては認められないのでしょうか?
裁判官からは特に何も言われなかったのですが。
特に重要な証拠出ない者もありますし、相手方が争っていない証拠なので原本を見せることまで必要かどうか迷ってます。
多分出さなくて大丈夫だろうという認識で、後で不利益を被ってしまったら大変だと思ってます。
よろしくおねがい致します。

補足日時:2003/07/25 16:59
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郵送での提出は避けた方がいいです。


当方は被告の証書の原本をそのまま裁判所から送り
つけられたことがあります。

裁判が終わった後、被告が原本を返せ!トラブルに
なってしまって・・・面倒でした。

郵送で提出すると原本を書記官が相手に送達してしまう
ので、必ず期日の日に裁判所にて確認を取って、証拠を
出して下さい。

書記官もミスが結構ありますので、今は証拠もFAXで
送信も認められることも多いですが、必ず裁判所で
確認を取ることです。
#1の方も仰っていますが、期日の日でしたら、証拠の原本は持って帰れます。
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期日に正本を持参して検認できれば、提出は写しで構わないはずです(その場合、正本は持ち帰れます)。


元々写ししかない証拠でも、その旨を明示して提出すればそれでもOKです。
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