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財産分与調停中ですが、御互いに口座開示をしたのですが、開示された記録に配偶者が使っているクレジットカードの引き落としがされていないことに気づきました。ということは開示された口座以外に口座があることになりますが、配偶者は申告してきません。
お店で購入記録を出してもらいクレカで購入した事実は明らかなのですが、引き落とし口座を明らかにさせるにはどうしたらよいでしょうか。
弁護士に依頼すれば解決するならそうしますが。

A 回答 (2件)

口座を明らかにさせるにはどうしたらよいでしょうか


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弁護士会照会制度と
調査嘱託

という制度があります。

詳細は下記サイトを参照下さい。

https://smile-mon.jp/propertydistribution-waytor …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2023/07/12 10:14

調停委員にここにお書きになっていることを、もう少し具体的に強く言うべきです。

あなたの気持ちが通じると、調停責任者の裁判官が相手を呼び出して、聞き出してくれます。それでも嘘をついているなら、裁判所の権限で地区の銀行協会に照会をかけてくれます。

あなたのお申し出は知る権利の元での権利行使ですが、個人情報他でそれが個人では出来ないのですから、裁判所が、あなたの権利は正当な権利と認めればあなたに代わって調べてくれます。

弁護士は調べられません。弁護士協会を通じてなら調べられますが、銀行側は預金者の保護を理由に開示しない場合があります。しかし、裁判所からの照会なら100パーセントです。

あなたの主張の根拠と、間違いない。と、言う強い気持ちがあれば裁判所は動いてくれます。多分、とか、そう思います。なんてのは相手にしてくれません。強く具体的に主張しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やってみます。

お礼日時:2023/07/12 10:12

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