No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟費用確定処分の申立ても主事件の確定判決と同様に法的強制力を認めてもらうことが目的となるわけです。
よって、相手がそんなもの必要なしに払ってくれるのならば何ら問題はありません。
一応念のため、訴訟費用確定処分も印紙、郵券、日当、旅費その他の訴訟費用が内訳通りに全額認められるとは限りませんので。
ありがとうございます。
相手が払うと言えば問題無いのですね。
全額認められるとは限らないということは、仮に計算書の金額が間違っていても、裁判所で適宜補正した上で、確定額を出してくれるのでしょうか?
それなら正確な内訳など聞かなくても、適当に概算で申立書を提出すれば、自動的に確定してもらえそうですが……。
No.4
- 回答日時:
訴訟費用確定手続きは、
法律上は、
申立人が訴訟費用法2条に基づいて、
自分で計算して、裁判所に総額○円です。
と内訳(計算式、裏づけ資料提出等)を明確にして、
申し立てするものです。
したがって、本来は、訴訟費用額を出してと言って、
裁判所が計算するものではありません。
(なお、裁判所は、申立人が計上している金額の総額を
超える金額を出してはいけないことになっています。)
書記官は、法律の建前から言って、
(1)「申立人に対して、自分ですべて計算して
計算書を出して」と言うことができます・・・。
とは言っても、弁護士でも面倒な計算を
一般の方がご自身で法律を読んで、
一から計算するのは困難です。
なので、書記官は、(1)を言えるにもかかわらず、
そうとは言わずに内訳等をFAXで送ると言っていると思います。
それから、訴訟費用確定処分は、
印紙代、切手代、期日に出頭した際の日当、
裁判所と自宅の往復交通費
(距離を割り出し、距離×○○円で計算する)、
訴状・準備書面の通数、書証の通数、
等から算定します。
そして、その計算書を相手方に渡し、
相手方からその計算書について認否を聞いて、
最終的な確定額を算定します。
そして確定した判決と同一の効力を持ち、
強制執行することが可能なものですから、
書記官は適当に計算するなんてことはできません。
ましてや、相手方に渡す計算書の基になる計算書を
申立人に代わって作成するのですから、慎重になり
時間がかかるものです。
ご自分で、きちんと各内訳とその金額
そしてその裏づけ資料を裁判所に提出すれば、
割と早く計算書ができあがると思います。
ありがとうございます。
裁判所に連絡をして、「訴訟費用の請求をしたいのですが、どのようにしたら良いですか?」と質問したら、書記官が「FAXがあれば雛形を送ります」と言ってくれたので、そのようにして下さいとお願いしたのであって、こちらから頼んだ訳ではないのですが…。
その時に、内訳も書いておくから、正式なものは自分で作るようにと言われました。
そちらの裁判所からはFAXが来ましたので、金額ははっきりしました。
もう一箇所からは既に内訳の金額を聞いてあるので、とりあえず、それらを合算して、確定処分を申し立てる前に相手方に請求してみます。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>仮に計算書の金額が間違っていても、裁判所で適宜補正した上で、確定額を出してくれるのでしょうか?
それなら正確な内訳など聞かなくても、適当に概算で申立書を提出すれば、自動的に確定してもらえそうですが……。
訴訟費用は「民事訴訟費用等に関する法律」に基づいて算定しなければなりません。
計算書に修正があればその通りですが、「適当に概算で」とは定められていません。言葉を履き違えないようにしてください。
No.2
- 回答日時:
>確定処分の申立をすると言えば裁判所は内訳の金額を教えてくれる訳です
と云いますが、よほど親切か暇な書記官ならば考えられますが、実務では、期待しない方がいいと思います。
強制執行しないでも(任意な請求)訴訟費用確定の申立はしてもいいと思います。
それが面倒ならば、大雑把に数値を請求してはどうでしよう。
でも、これは現実的に少額であることは間違いないです。
ありがとうございます。
実は…二箇所の簡易裁判所に、確定処分の申立をしたい旨連絡したところ、内訳等をFAXで送ると言われたのですが、どちらも全然送って来ないんですよ。;
もしかしてうちのFAXが壊れたのかなぁとも思ったのですが、これってやっぱり書記官がサボっているのでしょうか??
少額と言っても、訴訟物そのものがそんなに高額ではありませんので、1・2万円と言っても(私にとっては)結構大きいのです。
それに、本来払う必要の無い費用は、1円たりとも負担したくありません。;
手間が掛かることは問題ではないのですよ。
差押えも結構面倒でしたが、最終的には取り下げる予定で、任意の支払いを求めて請求するつもりでいるくらいなので。
とにかく確実に相手方の支払うべき金額を回収したいというのが1番です。
とりあえず裁判所はあてにならなそうなので、概算で請求してみることにします…。
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