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離婚 調停 家のローンについて詳しい方。

離婚することになり、
旦那名義の家に私と息子が住み、
旦那が住宅ローンを払い続けることになりそうです。

調停になるかもしれなく、無料弁護士相談に
電話して聞いてみたところ
旦那が再婚する、病気になるなどしてローンが払えなくなった場合強制退去になる可能性があると聞きました。

長い目で見たときに、やはり家を売って子供と賃貸に住むのが1番良いのでしょうか。
できれば子供の環境を変えたくありませんし、家に住み続けたいと思っています。

無知すぎて、困っています。
いい方法はないでしょうか。

A 回答 (10件)

旦那の『持ち家』に居住するのは、ややこしいと思います。


賃貸住宅(貸アパートなど)がよいと思います。
その『持ち家』を売って金銭で財産分与がよいと思います。
●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。

●母子世帯には児童扶養手当(いわゆる母子手当)があります。

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
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居住権登記は2年ほど前に出来た法律です。

正しくは」「配偶者居住権」といいます。元々は、配偶者が亡くなった後の生活に困らないように住み続けられるように、ということで出来た法律です。

しかし、離婚後に生活に困る他方配偶者の居住権も同様に扱ってくれます。ただし、住宅名義人が相続人(あなたもしくは子どもさん)に、遺言書を書いてもらった上で、法務局に居住権設定の事務手続きをする事になります。

離婚の際に離婚条件として、居住権をあなたと子どもさんにいついつまでの期間を限度に設定する。と、いう項目を公正証書に書き加えてもらた上で、遺言書を別に書いてもらえば良いと思います。事務的な手続きに必要な書類は、法務局にお尋ね下さい。

確実に必要なのは、登記簿謄本とか印鑑証明、場合により不動産評価証明が必要になるかも知れませんが、ご質問のケースは不要だと思います。兎に角約束した離婚条件を公正証書にするとき、公証人にお尋ねになるのが一番正しい答えです。行動を起こすことで道は拓けます。
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誓約書の内容はできるできないというよりも、お互いの同意さえあってサインさえあれば、どんな内容でも効力を発揮します。


その代わり、5W1Hなど詳しくはっきりと明記させることが重要です。
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旦那がローンを払えなくなり、家屋と土地が差し押さえされたと


します。その後で競売に掛けられますが、まず競売に参加する方
を募ります。募った方が入札にて落札すれば、晴れて落札した方
の所有権となります。
ですから貴女のお父さんや親戚が旦那が払えないローンを肩代わ
りすれば大丈夫と考えるのは間違いです。

差し押さえになった時点で、お父さんや申請がローンを肩代わり
して払い続ける方法はあります。しかし家屋と土地の所有権はお
おとうさんと親戚になります。お父さんから財産分与で貰う事は
出来ますが、親戚の方には負担した額を払わなければ自分所有に
はなりません。パートで親戚の方にローンで払い続ける事は出来
ますか。

結論から言えば、旦那と離婚成立後に家屋と土地はどうするか。
慰謝料は要らないから、家屋と土地は私らに明け渡し、ローンの
負担だけはお願いしたい。と相談しても、まず要望には応じない
でしょうね。やはり旦那と離婚成立が完了したら、今の屋敷土地
を旦那に明け渡し、どこかアパートを借りて住むか、実家に帰っ
て住む方が後々は都合が良くなると思います。
ただし慰謝料と養育費は確実に貰いましょう。
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なるほど。


もちろん、その件についての誓約書も作成なさる予定でしょうから、それで
万が一支払いができなくなったとしても債務が貴女に行くことはありません。
元旦那さんの親族側に請求がいくよう、誓約書に但し書きを加えておく必要はありますが。
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この回答へのお礼

はい、調停になれば証書は作ると思います。
旦那の親族側に請求するなんてことできるんでしょうか?

お礼日時:2023/01/23 14:26

無料相談の弁護士なりの答えですね。


最悪のことを考えれば、誰でもそうなるでしょうね。しかし、それを防ぐ方法もあるでしょう。

離婚の際の条件として、ご主人名義の住宅にあなたと子どもさんが住み続ける約束は取り付けられるのでしょう。ならば、子どもさんが成人するまでの間とか、或いは何年何月までの間、居住権を設定すると良いと思います。

そうすると、前記の最悪のケースでも物件は売れなくなりますので住み続けられます。又、病気になってもいつまでも病気の状態が続くわけがありません。(保険もあるでしょう。)

ご質問のお答えは、離婚の合意事項に、ご主人名義の住宅にあなた名義の「居住権の登記」をする。と、して法務局で登記をしておくことをお勧めします。この方法は最近可能に法律です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
居住権の登録をするにはどのような手続きが必要かご存知でしょうか?

お礼日時:2023/01/23 13:52

家を売って子供と賃貸に住んだ方が良いと思います。


で、養育費だけもらえばいいでしょうね。
その方があとで揉めないしシンプルです。

子供の環境は住環境だけではありません。
父親がいなくなる時点で環境は変わるってことなんですよ。
そのような準備を含めて離婚をした方が良いと思います。

旦那が鬱になり、家のローンを払いたくなくなった時点でおしまいですからね。
現金化するしかないです。借金になりそうならそこはまた相談でしょう。

ひとり親への手当は厚いです。
旦那ってかわいそうなんですよねって思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不倫ばかりでもともと帰ってこない人ですので子供の生活自体は全く変わりません。

賃貸の方が出費は大きくなりそうですが
やはりその方が揉めませんよね

ただ、引越し、転校しなければいけないとなると流石に可哀想だし申し訳ないのです。

お礼日時:2023/01/23 14:07

まず旦那が再婚した場合でも、家屋土地の所有権は旦那にあります


から、再婚したとしてもローンは払い続けなければなりません。

病気になり無職になりローンが払えなくなると滞納になり、ローン
会社は裁判所に資産凍結の申請をします。それが認められれば家屋
と土地は競売に掛けられます。購入者が決まるまでは住み続けられ
ますが、購入者が決まった時点で貴女らは強制退去となります。
ローンが払えなくなったら強制退去になる可能性があると言うのは
間違いです。事には順序があり、その順序を踏まえて強制退去にな
ると言うのが正しい解釈です。

家を売るにしても旦那に所有権がありますから、旦那が応じなけれ
ば話は先に進めません。旦那が素直に応じたとします。応じたとし
ても今まで通りに居住が出来る訳ではありません。居住するには家
と土地を購入する事になり、無償で贈与は出来ませんから、これは
旦那と協議するしかありません。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。
たとえば、旦那が払えなくなる→資産凍結→競売にかけられる。
そうなった最悪のケースの場合に私の父や親族にローンを組んでもらって購入することはできるのでしょうか?

私はずっと専業主婦で、すぐに働けてもしばらくはパートの予定ですのでローンを組むのは難しいかと思います。

お礼日時:2023/01/23 14:04

離婚原因とローン残高によります。



旦那原因の離婚なら、
・ローンを一旦清算させて慰謝料に含めて貰う。

旦那原因でなければ、
・ローン残高が少なければ、ご自身でローンを払う。
慰謝料は別に一括で貰う。
もしくは、売却して代金を慰謝料の一部として貰う。
・ローン残高が多ければ、住宅はいらない。


そもそもお子さんと2人の生活、今の家は大きすぎないかと。
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この回答へのお礼

旦那の度重なる不倫による離婚です。
家は慰謝料代わりです。

たしかに大きすぎますが、
学校が変わらないように近くに賃貸を探すとなると家賃光熱費で、養育費では賄えない金額になりますので、慰謝料として家のローンを払ってもらい家賃光熱費を私が払って生活する予定にしています。

お礼日時:2023/01/23 14:01

離婚後も同居は継続になるという解釈でお間違いないですか?



借金も財産なので双方の同意があれば分与可能です。
なので、書面で取り交わし、貴女もローンを半分支払うことで強制退去だけは回避する手段が生まれます。
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この回答へのお礼

いいえ、旦那が出て行きます。
慰謝料としてローンを払ってもらう予定です

お礼日時:2023/01/23 14:01

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