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支払い催促状が届いた後に債権者に連絡した場合でも、催促異議申立書はかかないとだめなんでしょうか?

債権者に連絡して分割で払うようにしたと言っても、無駄でしょうか?

催促異議申立書の最後に裁判所に来いと書いてありますが、この段階では弁護士はいらないですか?
裁判所に呼ばれるのは平日ですか?土日にも呼ばれますか?

A 回答 (3件)

連絡しても 然るべき文書で契約し 相手が取り下げない限り手続きは続行しています

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債権者と話をした結果として債権者が支払督促を取り下げない限り、異議は出すべきです。

裁判所の呼び出しは必ず平日です。支払督促に異議を出して話し合いをするだけなら、必ずしも弁護士に依頼する必要はないでしょう。
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行かないと話になりません。



弁護士雇う金があるなら、支払った方がマシだと思います。
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