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刑事事件を起こして懲役1年(執行猶予付)の実刑判決を受けました。
このことで会社から懲戒処分(停職3か月)を受けました。

会社では懲戒審議会で審議がされていますが、この審議会の議事録の開示請求をすることは可能でしょうか?
ちなみに公務員ではありませんので、議事録は公文書ではなく私文書にあたると思います。

A 回答 (2件)

会社に対して、その請求はできないので、裁判所に「懲戒処分取消の訴え」を提起して下さい。


理由は「不当な懲戒処分」でかまいません。
そうすれば、被告(会社)で正当であることの証拠(議事録)を提出せざるを得ないです。
もし、被告が提出しなければ「文書提出命令の申立」でもいいですし、提出しなければ被告の不利になります。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。

もとはと言えば私が悪いのですから、懲戒処分自体は
仕方ないと思っていますが、
議事録を確認するためには裁判に訴えるしかないようですね。

慎重に考えて決めたいと思います。

補足日時:2014/03/08 22:24
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会社に拠るかもしれませんが、当社では同様文書の開示をしていません。

これは、処分理由と処分内容について委員会メンバー以外が知る必要が無いとの観点です。
就業規則に懲戒は、~の種類が有るとしか書いてありません。

これが不当な処分だという事になれば、あなたが裁判所に訴え、裁判所が議事録の提出を求める事になるのでしょうが、それでも判決理由に引用される事は有っても、あなたに開示されるとは限りません。

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。

自分に対する処分がどういう審議を経て決定されたのかを
確認する必要が生じたため、何らかの法的な手続きでそれが
可能かどうかを知りたいという状況です。

裁判にもちこんでも開示されない可能性があるのですか…。
労働関係を専門にしている弁護士に頼んでも無駄でしょうか。

身から出た錆ではありますが、自分に対する不利益な処分なだけに
自分自身で確認できないのは釈然としません。
同じように人事査定の評価書も開示請求できないのでしょうか。

補足日時:2014/03/08 06:09
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