No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私は現在おひとり様、亡くなったら私の財産は
従兄弟の方に相続するのが鉄則。
↑
そんな鉄則はありません。
誰に相続させるかは自由です。
遺留分権利者がいても、自由です。
ただ、遺留分権利者には、遺留分請求権が
ある、というだけです。
その手続きは公証人役場でしか出来ないのですか?
↑
遺言すれば出来ます。
公正証書遺言は公証人役場でしか
出来ません。
しかし、自筆証書遺言なら
どこでも出来ます。
近年、法務省で遺言を預かる
という制度も出来ました。
遺言書を作るなら、公正証書遺言が
お勧めです。
その場合は、司法書士などと相談
することをお勧めします。
従兄弟に相続させたいので
あれば、事前に連絡しておきましょう。
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
>従兄弟の方に相続するのが鉄則…
鉄則とは?
従兄弟は法定相続人にはなりませんけど、ご自身の考えを「鉄則」と称しているのですか。
法定相続人になり得るのは最遠で甥・姪までです。
「お一人様の法定相続人は血縁者の中で最も近い人」
などと思い込んでいるいるのなら、それは違います。
遺贈は赤の他人でもかまわないのですから、
・人生で最もお世話になったと思う人
・葬儀始め死後の諸手続を任せられる人
を指名しておくのも選択肢の一つです。
>公証人役場でしか出来ないの…
自筆証書遺言でもかまいません。
公証人にウン万円払う必要がなくなります。
https://minami-s.jp/page013.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
その手続きとはどの手続きですか?
遺言なら間違いないのが公正証書で作る事ですが、きちんと体裁が整っていれば自筆も可です。
全部自筆で家庭裁判所の検認を受け、自分で保管するか、法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度を利用するか、です。
自筆証書遺言書保管制度を利用なら、財産目録はパソコンを使えるようになりましたから、書き直しも楽になっています。
万が一の時のために、遺言はどこにあるとということと、借金の有無は相続人に言っておくと良いかと。
No.1
- 回答日時:
いえ。
よくテレビドラマであるように、自筆の遺言書を残すことで、あらかじめ自身(被相続人)の死後による相続に関する事項を定めておくことができます。(民法第967条、第968条第1項)
【参照条文】
●民 法
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2~5 (略)
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 (略)
3 (略)
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