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私、今年は身辺整理を考えてる。私の財産を相続したい。私は言わゆるおひとり様です。近所の人でも相続出来ますか?公証人役場での相談は無料ですか?それとも有料ですか?高額な請求が恐い。

A 回答 (4件)

近所の人でも相続出来ますか?


 ↑
出来ます。
人間であれば、誰でも出来ます。



公証人役場での相談は無料ですか?
それとも有料ですか?高額な請求が恐い。
 ↑
相談だけなら無料です。
ただし、事前に予約しましょう。


尚、お一人様なら、遺言執行者は
どうします?

信託銀行などがお勧めです。
一度、相談することをお勧めします。

また、病院や老人ホームの保証人が
いなければ
それを仕事にしているNPO法人などが
あります。
りすシステム、というのが有名です。
これも、一度相談してみることを
お勧めします。

https://www.seizenkeiyaku.org/
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近所とは言わず、人間であれば赤の他人であろうが何であろうが、遺贈による相続をさせることが出来ます。


ただ、できるというだけであって、指定された方が受け取るかどうかは指定された方次第でしょう。

遺贈、すなわち遺言による贈与であって、相続人が受け取る相続とは意味合いが異なりますが、イメージはほぼ同一化と思います。法的に有効な形でに遺言書がないと、遺贈は行えません。

公証人役場の公証人というのは、法律関連職ではあると思いますが、半分公務である立場になりますし、弁護士のような立場とも異なるため、公証人として作成する書類についての相談はできても、幅広い法律相談は行えないかと思います。
弁護士は、法律事務・法律事件のほとんどを扱える専門家です。
その他の司法書士等の専門家は、特定分野の法律事務を扱う専門家となります。一部法律事件を扱い代理権を持つ部分もありますけどね。

単に財産を譲り残したいということであれば、不動産が含まれていれば司法書士、含まれていなければ行政書士、紛争の可能性が含まれる場合には弁護士といったイメージで相談し、相談した専門家作成による遺言書案に基づく流れで公正証書にされるなどを考えてもよいかもしれません。
必ずしも公正証書にせずとも遺言書は有効であり、公正証書にしなければ公証人役場での費用も掛かりません。

ちなみにですが、相続税などまで踏まえるのであれば税理士への相談も必要かと思います。特に不動産中心で遺贈され、それを受け取った人が納税に困るようであっても、嫌がられたりするかもしれませんからね。
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公証業務に関する相談は、無料です。



金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約、信託契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。
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遺言による財産の相続は誰でも受けることができます。


法定相続人ではない親族(同居する長男の配偶者など)だけでなく、全く見ず知らずの人でも財産の相続を受けることができます。
そのため、法的には他人である人に対して、遺言を用いて相続させることは可能です。
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