No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公証人役場ってってどんな所?
↑
銀行が言ったのは、遺言を書け
ということだと思われます。
つまり、公正証書遺言を書けば
従兄弟が遺産を相続出来ますヨ、
という意味です。
公正証書遺言書は、公証人という専門家が作成するので、
遺言書が無効となることがありません。
また、遺言書の形式不備などがないので、
遺言書の内容を確実に実現することができます。
また、公証人という第三者が作成するものですから、
信ぴょう性が高く、
相続トラブルを避ける意味ではもっとも確実な方法です。
相談料高いでしょう?
↑
公証人に対する相談は無料です。
しかし、公正証書遺言の作成には
費用がかかります。
公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで
作成する公正証書遺言は、公証人に支払う手数料がかかります。
遺言の対象とする相続財産の価額によって異なりますが、
概ね2万~5万円程度です。
証人については公証人役場で手配して
くれるところが多いです。
証人には、1名につき7,000円から1万5,000円程度
の費用がかかります。
尚、遺言は書式が厳格なので、司法書士などと
相談して作成することをお勧めします。
勿論ですが、手数料はかかります。
司法書士や行政書士へ公正証書遺言の依頼をする場合
費用の相場は約5万円ぐらいですので
結局、トータルで十数万はかかります。
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