
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続税は一定の相続資産を超えると貸せられるもので、公証役場での手続き等が非課税になる条件はありません。
相続には基礎控除や小規模宅地特例、配偶者控除などが適用されますが、適用条件を超える資産がある場合は関係なく課税されます。
また、課税条件を満たさない資産の相続は公証役場での手続きに関係なく相続税はかかりません。
公証役場は、公正証書による遺言の証明をするもので、相続税との関連性を持ちませんので、多分、誤解されてご理解されているのだと思います。
あるいはまったくの出鱈目です。
No.4
- 回答日時:
どこぞの国の入管収容所じゃあるまいし、日本のお役人に“袖の下”は通用しません。
賄賂で相続税を払わないで済むことなどあり得ません。
ガセネタを鵜呑みにしないようにしましょう。
No.2
- 回答日時:
そんなわけないでしょ!
考えればわかりそうなもんだけどねぇ。。。
(考えなくたってわかる)
その時(公証役場での手続きをするとき)
には払わなくていいだけの話です。
つまりまだ相続が発生していないわけでしょ?
私が死んだらこの人に相続させます、
ということ公証役場に届けてるだけにすぎないでしょ?
つまり遺言を公証役場に届けてるだけなんでよ。
だからその時点では相続税なんて発生するわけがないんですよ。
届けを出しておけば死んだときに相続税が発生しない、
という意味でしたらそれは大間違いで、
「相続手続き」というのと「相続税」は別もんなんです。
手続きと税はなんの関係もありません。
税法で決まっている以上相続手続きをしようがしまいが
国税局ではとっていきます。
なんで、そんな話を信用するのかわかりませんが
相続税は控除範囲を超えていれば必ず持っていかれます。
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