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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あ、同じような事体験しているものですww
1,市役所なんて、適当ですから、税金を回収できるところに連絡が入るだけです。自分の一族の場合は、同じ街に住んでいる嫁いだ先の親族でしたw
→親族激おこwww 旦那も激おこww
→税金徴収の郵送手続きしたのが、新人君w某4000万円の適当業務と一緒w
→自分が役所に出向き、法定相続情報一覧図数枚を持参し上席を呼び出し説明ww、結果、遠方田舎の実家の相続人に送付させましたw
NO6さまが仰っているのが此処ですw
2,誰も嫌々~~~w状態だととんでもないことになりますよ??
代襲相続です。要は代替わり。
①親の代で決める筈の大人の宿題を放置
②その兄弟姉妹も放置→いまここなんでしょ??
③その②全てが死んだ場合、②の子供たちが「代襲相続」の権利を得ます。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …
④そこで、誰かがやるかやらないか。です。^^
自分は今、やってますけどね^^他の親族には迷惑かけたくないし^^
⑤相続時、登記の義務化 2024年からです^^
https://legalestate-kazokushintaku.com/unknownla …
⑥現状のまま更に20年もすれば更に悪化ですよね^^
20年すれば誰かが死ぬし更に子供も生まれます。
相続の相続が発生しますよね^^ それが②代襲相続で動けばよいのですがw
次に問題なのが、手放すに手放せず、売れずに売れず、固定資産税の滞納が続く。という現実しか待っていません。
いずれにせよ、誰か代表を決めて1つに集約し、相続人を決めた後、他の親族には文句を言わせずに手放す方向でも良いとは思いますよ^^
ーー
あ、そうそうw
大正時代の山林共同所有の処理方法も現在動いてますwww
![「相続の税金関係です。」の回答画像8](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/5/542294382_62a1372bc9173/M.png)
No.7
- 回答日時:
以前固定資産税について調べた結果です。
ただ地方税のため、各地域の条例により多少の違いがあるのはご了承ください。
相続手続き未了ということは、相続開始時(名義人がなくなった日現在)の法定相続人が共有にて所有しているとみなされます。相続手続きをその後終えたら、相続開始時にさかのぼり所有者が変わることとなります。
共有名義等の場合には、行政側が相続人代表者のようなものを選任し、課税通知を出します。なくなっている事実がわからない場合には、なくなっている名義人あてに出している場合もタイミング等によっては存在することでしょう。
共有名義と同じ状況ですので、持ち分に合わせて負担義務があるわけですが、納税義務としては、全員に連帯して納付義務があることでしょう。
そのため、本来であれば指定された人が立て替えるなどして、他の共有者から応分の税金を回収するべきということでしょう。あくまでもすべきとしましたが、回収するかしないかは負担した方次第でしょう。
指定された代表者が納付しなかった場合には、他の共有者(みなされる場合を含む)に対して納税するように通知を出すことでしょう。
共有者全員が納付しなかった場合には、財産の差し押さえや競売などとなるのではないですかね。ここからは調べませんでしたが、課税物件に限らず納税義務者の財産等の差し押さえが可能なのではないですかね。
財産等としたのは、預貯金口座の差し押さえのほか、給与債権の差し押さえもあると思います。勤務先へ連絡され、支払われる予定の給与から差し押さえられてしまうので、恥ずかしいでしょうし、職業業界によっては、解雇その他の処分もあり得るかもしれませんね。
No.6
- 回答日時:
死んでる人に固定資産税の課税通知を出す→相続人の誰かが全額払う→市はそのまま収納する→以後毎年これの繰り返し。
相続人代表が固定資産税を払わない→故人の法定相続人全員に納税義務の承継通知(国税通則法第5条による)が発送→誰も納税しない→相続人全員に連帯納税義務があることの通知が発送(相続人は相続した財産から発生する租税を連帯して納付する義務があるから)→誰も払わない→法定相続人に対して督促状の発送→誰も納税しない→法定相続人各人に対しての滞納処分の開始
滞納処分の開始前に催告、最終警告、差押予告など脅迫めいた文書が発送→それでも誰も対応せず納税しない→法定相続人の財産への滞納処分の開始
滞納処分。裁判所の許可を必要としない、行政処分。
預金差押えと取立、生命保険契約の差押え同契約の解約をして解約返戻金を滞納税金に充てる、不動産の差押えとその公売、差押できる財産を見つけるための滞納者宅の捜索、滞納者と債権債務関係にある者への捜索。
督促状が発送されてから10日経過すると税の納税義務の時効が開始されるが、滞納処分による差押えがされると時効が中断する。また差押える財産を発見するために行われた捜索も時効中断効果をもつ。
つまり「市役所が本気になったら、固定資産税の負担から相続人はまず逃れられない」
実際には、そこまでやる気のある市役所徴収吏員は少なく、法定相続人のうち目ぼしい人間に納税を強制的に押し付ける。
そうこうしていて年月がすぎると「租税徴収権」が時効消滅するが、固定資産税は毎年発生するので税額は消滅する額と新規に発生する額が相殺されるので、結局法定相続人の立場にある人の納税義務は消滅しない。
納税義務総額は消滅しないが、法定相続人は経年により死亡することで納税義務を法的に承継する相続人は鼠算的に増加するか、誰も法定相続人がいな状態になるかいずれかになる。
No.5
- 回答日時:
固定資産税はお住いの自治体の収入になる地方税です。
>この土地だけは誰も相続(登記)をせず、親の名義にのままホッタラカシです。
相続と固定資産税負担者と混同されていると思いますが、固定資産税は本来名義人が納める原則がありながら、不動産に対する自治体が決める一定の課税で、対象となる不動産に対する税額を納めれば名義変更がされなくても罰則規定がありません。
従って相続済みでも名義変更がされていない不動産は多いです。
相続手続きは死亡日から10か月以内に必要ですが、不動産の名義変更は任意で、私自身も父から相続した土地や建物を今だに父の名義のままにしています。
ただ、自治体には固定資産負担者を私にして届け出ており、全く問題ないです。
納付を怠ると督促がきて、支払いに応じないと差し押さえや、預金口座封鎖などの措置があるようです。
No.4
- 回答日時:
皆さんの回答をよく理解し
1:延滞が発生しないように、代表者を決め収める。
2:延滞すると。利息やついには差し押さえになります。
3:8人全員が亡くなった時、8人の相続人の血縁者が相続人になります。
4:現実亡くなった方にお子さんがいると、その方も相続人です。
5:4のように、相続整理が難しくなります。
早めに、相続のため分割するか、売却するか、だらか特定の人が相続するか決め、合意書を作り、売却なり、分割登記して持ち主をはっきり早めにしましょう。
こて資産税は公平を規する為、相続額・土地を相続する人は亡くなった家族に返しましょう。
これが一番禍根を残さない方法と思います。
遅れるほど厄介です。
No.3
- 回答日時:
>相続代表人がいてその人が納めていましたが、この代表者が亡くなりました。
今までは8人共有でしたが、7人+亡くなった方の相続人が加わりましたね。
これ以上共有者が増えないうちに処分しましょう。
No.2
- 回答日時:
書かれていますが、最終的には差し押さえが来ます。
公権力による差し押さえは半端ではありません。
阿武町の誤送金事件でも、弁護士が差し押さえをチラつかせて業者がギブアップして返却したようです。
そして相続登記が義務化されます。罰則もあります。
https://www.odakyu-chukai.com/sell/column/articl …
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