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相続について家族で悩んでいます。どなたか教えてください。

重度の精神障害の姉がいます。
日常生活も介護が必要で目が離せません。1人では全く生活は出来ない状態です。排泄も食事も介助が必要です。

現在、高齢の母が1人で世話をしています。

父が最近亡くなり、高齢の母は姉の将来をとても心配しているので家族で話し合った結果。障害のある姉に遺産をすべて相続させようと思っています。(家の建物分の権利300万と預金、国債など2000万程)

そこで質問は、

(1)現在申請予定の障害年金が相続したことでもらえなくなることはありますか?預金高などが多くて年金の必要なしと判断されてしまいますか?

重度にもかかわらずこれまで申請をしていませんでした。父の年金収入が死亡によりなくなり申請することとしました。


(2)障害者が相続をする際に税法上、優遇されることはありますか?

両親が障害のある姉の将来を心配して一生かけてコツコツとためたお金です。無駄にならないようにしてあげたいと思っています。
ただ、姉が自分ではお金の管理が全く出来ない状態なので私が成年後見人になって欲しいと母は言っています、

私は遠方に住んでおり家庭もあります。
姉が将来1人になってしまったらそこに住み続けることは不可能ですし、24時間介護が必要な姉を呼び寄せることはできませんので、家は売却し、遺産はすべて病院か施設に入る費用にあてるつもりです。

後見人になったとしても、売却時の手続きや家庭裁判所へ相談、報告等の事を考えると大変なので私名義で引き継いで預かるという方法もあるかもしれないとも話しています。
ただその場合、施設入居費用を私が出すと贈与とみなされてしまうのでしょうか?

長文で申し訳ありません。

どなたかどうぞ助けてください。

A 回答 (3件)

ご心配が尽きないことと思います。


とりあえず、基本的なことと思われるものだけ、簡単に回答させていただきます。

(1)現在申請予定の障害年金が相続したことでもらえなくなることはありますか? 預金高などが多くて年金の必要なしと判断されてしまいますか?

そのようなことはありません。
その点はご心配なさらないでも大丈夫です。

(2)障害者が相続をする際に税法上、優遇されることはありますか?

はい。
障害者が相続によって財産を取得した場合は、相続税額から一定の額が障害者控除として控除されるので、その分だけ障害者本人の相続税額が軽くなります。
控除額は次のとおりです。

・ 障害者 ‥‥ (85歳 - 相続現在の満年齢)× 6万円
・ 特別障害者 ‥‥ (85歳 - 相続現在の満年齢)× 12万円

ここで、障害者および特別障害者とは、それぞれ以下のような方をいいます。

・ 障害者 ‥‥ 身体障害者手帳3級~6級の者、精神障害者保健福祉手帳2級~3級の者、療育手帳で重度相当以外の者
・ 特別障害者 ‥‥ 身体障害者手帳1級~2級の者、精神障害者保健福祉手帳1級の者、療育手帳で重度相当以上の者

その他、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者(受取人が特別障害者である、という意)とする財産の信託があったときは、その信託受益権(早い話が、信託によって特別障害者が得た財産のこと)のうち、6千万円までは贈与税がかかりません。
特別障害者の範囲は、上述したとおりです。
また、財産を信託する際には、信託会社を通じて、障害者非課税信託申告書を税務署に提出します。

相続税と贈与税については相続税法で定められており、所得税法改正案によって、平成23年4月からはさらに障害者控除が拡大されるはずだったのですが、東日本大震災の影響などによって国会審議が止まってしまい、法改正がまだ成立していません。
法改正が成立すると、上述した額が、6万円 ⇒ 12万円、12万円 ⇒ 20万円 へと変わることになっています。但し、それと併せて、相続税の税率が大幅アップとなります。
 
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。

障害年金の申請に支障がないとのこと。安心いたしました。

相続についてもわかりやすいご回答ありがとうございました。
重度でありながらこれまで両親だけでなんとかみようと手帳の申請なども一切していませんでしたのでこれを機会に精神障害者保健福祉手帳の申請も私がすすめようと思います。

母にも早速伝えます。
ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2011/05/29 10:09

たびたびで申し訳ありません。


1つ気になったことがあります。

精神障害者保健福祉手帳の取得申請にあたっては、精神科医(又は精神保健福祉法指定医)に専用の診断書(役所でもらいます)を書いていただく必要があるのですが、初診から6か月を経過していないとNGとなるので、事実上、どんなに障害が重くとも、初診から6か月経過時以降でなければ申請できません。
この点は大丈夫でしょうか?
また、有効期限(更新はできます)があり、2年間限りです。
さらに、精神障害による障害年金の支給が決まれば、その年金証書を用いて診断書に代えることもできるので、手帳の取得申請や更新が比較的楽になります。

これとは別に、障害者自立支援法に基づく自立支援医療(精神科通院医療費の公費負担)というものがあり、通常は、精神障害者保健福祉手帳の取得申請と同時に行ないます。
こちらにも有効期限(更新はできます)があり、1年間限りです。
同じく専用の診断書(手帳用とは別)が必要です。
なお、こちらについては、年金証書を診断書がわりに用いることはできない、とされています。

これらの制度は、まだ利用はされていないのでしょうか?
もしまだ利用されていない、というのでしたら、利用の可能性を早急に探ったほうがよろしいかと思いますよ。
さまざまな制度をきちんと調べ上げてゆかないと、障害を持つ方の暮らしにはデメリットが多くなってしまいます。知らないままにしてしまう、ということは、いろいろな不利を招いてしまうのです。
福祉カテゴリと併せて、いろいろと質問されてみても良いと思います。
 
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この回答へのお礼

先日はご回答くださりありがとうございました。
母も大変感謝しておりました。
特定贈与信託の制度など、もし該当すれば家族の心配が軽減出来そうな制度を教えていただき大変勉強になりました。
震災以来、私自身本当に母や姉を最後までみてあげられるのか不安を感じておりましたのでこれからもっと勉強して公的な補助も受けて行こうと思います。
またご縁がありましたぜひよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/05/31 11:27

補足です。


もしも特別障害者に該当するのであれば、信託銀行の特定贈与信託を利用して一定の財産を贈与し、その財産の中から生活費や療養費などを出すという方法を検討されたほうが良いかもしれません。
一例として、みずほ信託銀行の特定贈与信託に関するリンクを掲げておきますね。

http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/tokutei_zouyo …

このような方法もある、ということも知っていただいて、よろしければ、信託銀行などにいろいろと相談されると良いと思います。

なお、施設入居費用をあなたが負担された場合、一般には贈与と見なされてしまいます。
したがって、その額によってはお互いにあまり得にならないこともあるかもしれませんので、やはり、いろいろと事前に調べておかれたほうが良いかもしれません。
成年後見のことも含めて、リーガルサポートなどの専門家に相談されることもおすすめします。

リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/

特定贈与信託とは
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust01_0 …
 
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この回答へのお礼

特別贈与信託という制度があるのですね!
さっそく教えていただいたホームページを見てみました。

姉の状態から判断すると特別障害者に該当する可能性つよいので手帳の交付の手続きをすぐにすすめようと思います。

ただ一つちょっと心配なのは、信託銀行がなんらかの理由で倒産したりした場合(そんなことはまずありませんが)、預金のように1000万円までしか保証がない等リスクがあるものなのでしょうか?

場合によってはいくつかの信託銀行に分けて預けてもいいのでしょうね。


リーガルサポートについても知りませんでした。
回答者様のような専門の知識を持った方に相談をすることの大切さをあらためて感じました。

大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/05/29 10:38

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