【お題】大変な警告

主人が亡くなり主人名義の車廃車をしたいのですが、手続き書類に代表相続人の書類や遺産分割協議成立申立書が必要なようですが、役所に申請できるのでしょうか?
申請ができないとしたら何か良い方法は無いでしょうか。
私と娘達は相続放棄をし受理されています。
回答の程、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございました。
    役所に届ける場合、費用はかかりますか?

      補足日時:2018/09/01 13:35
  • 廃車方法は回答いただき理解ができました。
    ありがとうございました。
    回答の中で、「 金銭を受け取らなければ、相続放棄に何等の影響がない」という記載が有りましたが金銭が発生せず他の人に名義変更をすることは可能ですか?
    中古で購入したのですが、購入してから2年足らずで廃車するには早すぎる状態です。
    欲しいという希望者がいるのですが、可能ですか?

      補足日時:2018/09/02 12:27

A 回答 (4件)

死亡された名義人名義の車に関しては車の価値が有る無し関係なしに


放置車両に、成りかねません。

 例え相続放棄しても個人の残した
放置車両は
相続人全員が責任をもって処分する義務があります。

公道や私有地に大きな粗大ごみを放置することは出来ないのです。
廃車処分をすべく、車の移動すべく車の名義人の抹消登録は法定相続人しか
できません。

仮に、亡くなられたご主人名義の車に価値が有っても
金銭を受け取らなければ、相続放棄に何等の影響がないのです。

最寄りの陸運支局に出向き
亡くなったご主人が死亡した記載のある戸籍謄本
 【質問者様と子供さんが居れば、家族全員の記載ある謄本です】
 相続人、全員の過去参加3ヵ月以内の印鑑証明と遺産分割協議書が必要ですが

この様に書くと、難しく、とっつきにくいとイメージされるかもしれませんが
戸籍謄本と
家族の印鑑証明があれば
後は、微々たる印紙代があれば簡単に解決できる類のものですから
決して難しい手続きではありません。

遺産分割協議書は陸運支局に在ります。
車の処分に関しての分割協議書は
一目見れば、家族の氏名を書き実印を押すだけの簡単な書類です。
分からなければ、係の人が、懇切丁寧に教えてくれます。


気分的に手続きが面倒と感じるのであれば
行政書士の先生に依頼すれば
難易度の低い仕事なので
さほどの費用も掛かることなく喜んで引き受けてくれるはずです。
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夫が死亡して、配偶者と子が相続放棄受理をされているならば、夫の親あるいは祖父祖母が相続人になります。

夫の親祖父祖母は既に他界されてる可能性が高いので、次順位の夫の兄弟姉妹が相続人になります。
夫が残した財産についての処分権はおそらく夫の兄弟姉妹が相続しますので、この方たちの遺産分割協議書が必要になります。

例えばですが、夫の兄弟姉妹のうち一人が夫の遺産を相続して、自動車について廃車する手続きをする事になります。

ただし妻と子が相続放棄をしたレベルでは借金が相当あったように想像しますので、兄弟姉妹も相続放棄するのではないかと考えます。

第一順位の相続人(配偶者と子)が相続放棄すると、上記のように「直系尊属」それがいないと兄弟姉妹に相続権が移りますので、今回のような「自動車だけを廃車する」手続きは、そうとう面倒な手続きが必要です。
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相続人でないあなたが、何かをする権利も義務もありません。

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相続を放棄したのですから、貴方たちには関係ないことですね。

車のあることを役所に伝えるだけです。
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