
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
未分割の相続財産から生じる果実は法定相続人が法定相続分に応じて受け取る事になります。
(未分割の株式の議決権については別の定めがあります。)
相続財産にはなりません。
必要があれば、相続人各自が所得税の確定申告が必要です。
また、分割協議確定後の分割割合は遡及しません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
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