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店舗賃貸(不動産賃貸)をしていた母親が亡くなり、遺言により相続で建物・土地とも私名義になりました。
私は現在公務員をしております。
私名義になりましたので、賃料は私が頂いております。母が確定申告は青色でしておりましたので、私も青色申告しております。
ただ、賃貸業に関しては親類(妻・父親・妹)にすべてまかせて、契約者の名前だけ私になっております。
(1)この場合副業としてみなされるのかが心配です。
(2)青色申告だと副業になるとかあるのでしょうか。
(3)賃貸収入を妻や父親にすることは出来ないでしょうか。

A 回答 (2件)

 不動産投資をしてる者です簡単にお答えします。


1、公務員がアパート経営は新たに事業を起すようなら違法と言われても仕方がありませんが相続でアパート経営は仕方が無いと思われます。
所属している部署にもよりますが上司に許可を得るのが一番だと思われます。相続と言う点で問題なく許可をされると思われます。

2、青色申告でも上記の理由で問題はないと思われます。
3、渡す事は可能ですがそのまま賃料を父、妻に渡すと贈与とみなされ高い税金がかかってきます。贈与税を発生させないようにするにはアパートの管理会社を作り社員として妻、父親に給料として賃料を渡す事はよくありますがこれまでやると新たな事業とみなされ相続のアパート経営とみなされない可能性があります。

どの程度の資産か判りませんが現状では相続のアパート経営だから
と上司に許可を得るのが一番かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一度上司に相談してみます。

お礼日時:2008/04/22 12:10

>公務員ですが相続で不動産賃貸



考え方として
不動産所得も
農業所得も
地公法により副業禁止です。
と言うより
公務員以外の職も副業禁止のハズですが
暗黙の了解ですね。

1、2について

相続で引き継いだ土地について
とやかく
外野に言われる筋合いはありません。

3について

名義人=事業主
ですから
根拠がありません=×
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