生前贈与していた場合、相続の財産分与はどうなりますか。
住宅を購入予定なのですが、旦那の父親から500万円、援助してもらう予定です。
援助分は住宅贈与として申告する予定です。
この場合、父親が亡くなったときに、旦那と義兄で財産分与する場合にどのようになりますか。
生前贈与分を義兄が多く相続できるのでしょうか。
住宅資金を援助してもらうことになった時に、父親に「俺達の住宅購入の時も同じ額を援助してくれるのか!」と怒鳴り込んできたので、相続の時が不安になり、質問しました。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺産の協議分割の際には、亡くなった時点における財産(相続財産)に、相続人に対して生前に贈与した財産価額を加算した額が分割の対象となります。
例えば、相続財産が3千万円であった場合、これに旦那さんが贈与を受けた5百万円を加えた35百万円を相続人2名で割った1750万円が各相続人の主張できる権利となります。そして、旦那さんは、このうち5百万円を既に与えられていますので、残りの主張できる権利は1250万円であり、結果として相続財産3千万円のうち、義兄さんは1750万円の権利を有します。つまり、先に贈与を受けた場合には、遺産分割時にその分が減額されることになります。
なお、前述の例で、相続財産が3百万円しかなかった場合には、本来は4百万円の権利しかなかったところ、結果として5百万円の権利が得られたことになりますので、生前贈与を受けることにはそれなりのメリットがあります。
No.4
- 回答日時:
#2さんのご回答のとおりです。
これは民法に規定されている「もち戻し」と呼ばれるもので、原則として生前贈与財産を相続財産に加えて遺産分割計算を行うというものです。これには相続開始何年以内のものに限るなどの、特に期限の定めはありません。
なお、被相続人が「持戻し免除の意思表示」をすれば、持ち戻しを免れ結果的に貰いっぱなしにすることも可能です。
こちらに詳しい解説があります。↓
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/s …
No.3
- 回答日時:
No1さんへ
「3年以内・・・・」というのは、相続税を計算するに当たって、相続開始前3年以内の生前贈与は相続財産として課税するというものであり、遺産分割とは別の話です。
相続税法では、死ぬ直前の贈与による相続税逃れ防止のためにこのような規定が設けられていますが、民法では生前贈与を受けた者との不公平を是正するのが目的であるため、年数制限はありません。
No.1
- 回答日時:
>この場合、父親が亡くなったときに、旦那と義兄で財産分与する場合にどのよう…
舅さんが 3年以内に亡くならない限り、相続とは関係ありません。
3年以内に亡くなれば、相続財産となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
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