No.3
- 回答日時:
こんばんは。
#2の者です。○一旦選択すると、その贈与者からの贈与については、
精算課税制度を取りやめることができません(暦年贈与
による110万円の非課税枠を利用することが出来ません)。
○相続税額の計算上、受贈財産を相続財産に持ち戻す
必要がありますから、相続が何十年先に起こっても持戻し
できるように受贈財産の種類と受贈時の価額を管理して
おかなければなりません。
○受贈財産は相続時に、受贈時の価額で持ち戻すことに
なりますから、受贈時の価額よりも相続時の価額の方が
低いときは、結果的にその財産を相続によって取得した
場合に比べて相続税の負担が大きくなります。
○万一相続放棄をされても、受贈財産については相続財産
として相続税の課税対象となります。
○生前贈与財産は民法上の特別受益に該当する可能性が高く、
相続人が複数いると、相続時には相続財産に(原則として
相続時の価額で)持ち戻したうえで相続分を計算し、
受贈者はその相続分から受贈財産の価額を控除した
金額しか相続できません。
○被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が複数いると、民法上の
遺留分の減殺請求の対象となる可能性があります。
贈与や相続を考える時の基本は民法です。
贈与税や相続税の観点からは、贈与を2,500万円以下にとどめ、
受贈財産と相続財産の価額の合計額が相続税の基礎控除額
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下に収まることが
確実であれば、相続時精算課税制度を利用するメリットは
あるでしょうが、民法上の特別受益や遺留分の問題が
つきまとうことは考えておく必要があります。
長くなりますが民法の規定を載せておきますので、
暇な時にでもお読み下さい。
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻
若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受け
た者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財
産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与
の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超
えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることが
できない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、そ
の意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、そ
の効力を有する。
第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったと
きであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるも
のとみなしてこれを定める。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲
げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額
を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産
の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を
控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の
規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に
損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より
前にしたものについても、同様とする。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに
必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求する
ことができる。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
相続時精算課税制度の対象となる贈与財産に制限は
ありませんから、贈与をした年の1月1日現在で
お母様が65歳以上、かつ、質問者様が20歳以上であれば
同制度の適用を受けられます。
相続時精算課税制度における住宅取得資金贈与の特例は、
文字どおり、住宅を新築又は増改築するための「資金」の
贈与に関するものです。
なお、この特例は適用期限が平成17年12月31日まで
となっていますので、既に終了しています。
また、暦年贈与における住宅取得資金の贈与の特例
(いわゆる5分5乗方式)も平成17年12月31日で
廃止されています。
相続時精算課税制度は2,500万円の非課税枠は魅力的ですが、
デメリットも多く指摘されていますから、よく検討される
ことをお勧めします。
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