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私の母は現在97歳で介護施設に入っていますが先日「介護施設」で倒れ(呼吸困難)至急「救急車」で病院へ運ばれたと連絡が息子より来る。私は「とうとう来る時が来たか」と思い心臓の鼓動が早くなる。しかし数日後「無事に退院した」という連絡が来る。まずは一息一安心。しかし母は97歳、いつ亡くなるか気が許せない。

母は私宛に「遺言状」を書いてある、それはある公証役場で「公正諸書遺言」として国家資格の有る方が証人3人(弁護士、司法書士、行政士)の立会の元に作成された遺言状。

私はその遺言状の中身を知っている。なぜならこの遺言状を作成した方(遺言執行者になる人)が「貴方は海外に住むのでこれを持ち帰り良く読んで置いて下さいといいその遺言状の謄本を私に手渡す。

内容は「母の亡き後この家と土地は次男(私の事)に相続。他の土地は残りの兄弟姉妹(兄、妹、弟)に相続と書かれているが兄弟は私が習得する遺産(母の土地と建物(家)に対して不服。それで最大限の「遺留分」を請求すると。

私が得る「母の土地(100坪)と建物(家)の価格は土地が2500万円、建物(家)は2000万円(平成30年時点で)合計4500万。私の兄弟は(兄、妹、弟)はいくら位の遺留分を請求して来るのですか?彼らが相続する土地は現在売れない土地(買い手が無い土地、しかしいつか買い手が有るでしょうと弁護士は述べる)

亡くなったお婆さんの遺産相続問題で「お婆さん名義の土地(田んぼ、畑、山林)、建物(本家の農家の家)を売りに出したが売れなかつた。その分を私達の母名義にして40年間続いた「お婆さんの遺産相続問題」が終了。しかし私が思うのは実に「理不尽」な解決の仕方であつたか。つまり亡くなったお婆さんには5人の子供がいたがその人達が税金を40年間も払わなく私の父、母が払う。彼らは税金の返納を私の母にしなく売れない土地を税金代わりに名義変更したのです。

とにかくその売れない土地、家を97歳になる私達の「おふくろ」が相続したがその問題(売れない土地、家)が現在の我々(母の法定相続人)に引き継がれる。だから兄弟は私に言う「お前が一番いい所」をもらうではないかと。しかしこれは仕方ないと思う。なぜなら私が「母の新居建設」費用を半分出したから母は遺言状を書いた(残した)。兄弟は母に資金援助をしなかつたから。母が新居を建てたいから資金援助をしてくれと兄、妹、弟に述べたが誰も協力しなかつた。我々母の子供は父の亡き後に父の遺産相続をし各人1500万円ずつ得たが彼らはその金を銀行に貯め込む。母の為には
使わない。私は母の為に使ったから母は遺言状を書いた。

とにかく今後遺産相続問題で兄弟で揉めるが(現在すでに揉めているが)私は母の遺言状に従い「遺言執行者」に従うが私が得る4500万円の土地と家。これに対して兄弟各人はいくらの遺留分を私に請求するか?計算の仕方が解りませんので知る方は教えて下さい。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 遺留分は民法千二十八条で定められています。
 今回の相続人はお子さん4人ですから、第千二十八条第二項が適用されますので、法定相続分の1/2が遺留分になります。

 具体的には、法定相続では各人1/4ずつとなりますから、遺留分は1/4×1/2=1/8です。つまり、兄、妹、弟は各人、相続財産の1/8ずつを遺留分として相続できます。

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【民法】
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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