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この度、弟が家を建てることになりました。

親は、2箇所土地を所有しており兄弟それぞれに相続する予定です。

弟は、相続する予定の土地に家を立てる予定でしたが条件が合わなかったため、土地を別の場所に購入することになりました。

そのため、弟の相続する予定の土地を兄である私が譲り受けるという条件で、土地相当額を弟に援助しようと考えています。

この場合に、税法上なにか問題が発生しますでしょうか?

A 回答 (3件)

そのまま現金で援助、またはそれに類似の方法で援助すると弟さんに贈与税が課せられることになるでしょう。



そこで借用書つまり「金銭消費貸借契約書」を作り、弟さんに資金を貸すことにすれば良いでしょう。返済条件は親が無くなったときこの土地について相続放棄をすることとしたいところですが、税務署が黙って指をくわえてみているとは思えません。

そこで質問者さんは弟さんへの貸し金の返済専用の銀行預金口座を作り「毎月○万円返済する。」とし特約として「親が死亡したときの残金は本件土地は質問者が相続することにより返済は完了するものとする。」というような感じにすれば、堂々たる貸し金契約に見えるでしょう。毎月の支払いは1万とか2万円で、土地価格は時価の2,3割りとか4,5割り安の価格(もしくは弟さんの必要とする金額)にすれば良いでしょう。

毎月の支払いがある程度溜まったら弟さんにあげてもよいでしょう。1年毎にあげても10万とか20万円の話です。

税金は外形的状態で決まり「内心の意思」とは無関係です。外形条件を整えれば内心の意思は追求されません。

逆に言うと外形条件が贈与なら、質問者さんの内心の意思とは無関係にどんなに「この資金援助は贈与では絶対ない」と質問者さんや弟さんが泣いてもわめいても贈与税が課せられることになります。質問者さんから弟さんへ何百万円、何千万円のお金が動いた事実だけが外形条件になるのです。

よって質問者さんと税務署は対等で、このような契約書を作ることについて(万全を期すなら公証人役場にでかけて公正証書にしておくことです)税法上の問題は無いというのが私の意見です。
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>兄弟それぞれに相続する予定です…



予定ということは、親御さんはまだ亡くなっておらず、相続も発生していないのですね。

>弟の相続する予定の土地を兄である私が譲り受けるという条件で…

捕らぬ狸の皮算用ですか。

>土地相当額を弟に援助しようと考えています…

そもそも、まだ捕まえてもいない狸の売買など、税法に想定されていません。
市場価格がどうのこうのなど関係なく、売買する物体がない、つまりお金だけが動くのであって、これは明らかに贈与となります。

110万円を超える部分について、弟さんは贈与税を払うことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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 市場価格で妥当な値段であれば贈与とはされません。

反対に廉価と判断されると贈与税がつきます。
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