
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>祖父と父は通常の相続手続きでは不可能
こちらの状況をお教えいただけることは可能でしょうか?
私は、田舎から東京の学校へ行き、東京で就職しました。
家族の起業に伴い、合流するために実家へ戻った際に、たまたま固定資産税の通知書を見る機会があり、その明細に5代も前の名義になっている土地について、父親が納税義務者になってしまっているものがありました。
さらに調べたら、区画整理誤りにより、元はうちの所有だった土地で、現在もうちが利用している土地が名無しの状態の土地が見つかり、その名義の復活においても、3代前の名義に戻るということで、相続手続きが未了な土地が複数となったことがありました。
古い相続は旧民法での家督相続制度で証明し、その後の部分は私から見て叔父叔母たちと従兄弟などでしたので、協力を仰ぎ、まとめて相続登記を行いましたよ。
人数は10人未満でしたね。家督相続制度の利用ができなければ、それこそ50人とか100人とかになっていたのかもしれません。
私は、税理士事務所勤務経験から事務手続きや法知識においては、多少の勉強ぐらいで苦労しませんでしたが、知人の司法書士に聞いたらめったにない手続きですので、やりたかったという意見もありましたね。
過去の経緯などが少しでもわかるうちに、名義を正すべきだと思います。
あなたが代理でも親の世代でなんとか解決を目指したほうがよいのではないですかね。
状況によっては、時効取得などを利用すれば、名義変更が可能かもしれません。
費用もそれなりにかかるかもしれません。
ただ、手間や労力やお金などで放置すれば、当然あなたの子や孫にその負担を残すことにもなるのですからね。
私の時には、多くが農地でした。農地は固定資産税評価額が低いため、法務局での登録免許税も安く済みました。司法書士へ依頼しても、実費は安かったのですが、ちょうど私が時間に余裕があったので頑張ったのですが、土地などの内容によって費用も変わるでしょうが、ぜひ司法書士に相談の上で解決されるとよいと思います。
不動産の売買なども詳しくはないのですが、将来その家に誰かが済むとしても、立替の際の敷地の証明や担保設定などでも、困ることになるものです。なんとか家を建てたとしても、その家の価値は第三者にとっては敷地がネックになり評価は著しく低く見られてしまうかもしれません。お子さんやお孫さんの世代まで考えると、その土地の有効活用が生まれるかもしれません。
頑張ってください。
回答ありがとうございます。
御礼が遅くなりすみません。
ただ私も今まで色々調べては来ました。
所有者不確定地については、最近話題になっています。しかしながら費用時間
対効果を考えると、難しいです。
No.1
- 回答日時:
固定資産税管理人?????
それを言うなら、固定資産税の納税管理人か、相続人代表だと思います。
Aの子Bが相続した。そのBが死亡してこCが相続した。
この段階でAから見ての相続人が何百人になる可能性は否定しませんが、実際にはそんなに人数はいないと思います。
固定資産税について、ご質問者がどうしても納付したくないというならば
1 滞納する。
ただし、滞納処分を受ける可能性あり。
2 相続放棄する。
父が死亡した事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
これによって父の残した財産すべての相続権を放棄できます。
固定資産税の納税義務もへったくれもありません。
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