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相続財産の評価をする方は?

 http://okwave.jp/qa/q6284863.htmlではアドバイスありがとうございました。

 『基礎控除以内かどうかは、すべての相続財産の評価をしてみないと何ともいえません。財産が現金預金だけならば、定期預金の経過利息を計算するくらいですが、土地は路線価または固定資産税評価額の倍率、建物は固定資産評価額、有価証券は上場と非上場で評価方法が異なります。これは専門家でないと手に負えません。』とコメント頂きましたが、この場合の「専門家」とは?

 税理士さん? 行政書士さん?

 まずどこに相談に行けばいいのか迷いますので、追加アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的に行政書士は書類作成しかできません。


最終的に税務の申告をすることができるのは税理士です。

税理士にも得意、不得意の分野があります。
企業税務が優秀でも、相続は素人レベルという税理士もいます。

そういう意味で相続の得意な税理士を「専門家」と言っているのではないですかね?
ネットで検索すれば、相続税務を専門にする事務所がいくらでもヒットすると思います。

不動産の相続ひとつとっても、一般の税理士は図面だけで処理しますが、相続専門の税理士はちゃんと現場を確認して、いろんな控除の方法を考えてくれます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 相続の得意な税理士ですか・・。

 田舎で見つかるかな・・。

お礼日時:2010/10/30 20:28

不動産について、売買するための評価を出すなら不動産鑑定士が専門家でしょうね。


不動産価格というのは、評価目的によって数々あります。
相続税の申告のための評価ですと、相続税評価基準があり、これを採用します。
その意味での専門家は税理士です。
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この回答へのお礼

 結局、行政書士と税理士は欠かせないようですね。
 ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 20:29

土地・建物の評価は「不動産屋」です。

家屋調査士や専門家がいますので、きちんとした鑑定士のいる不動産屋に行ってください。(誰か信用のおける人に紹介してもらうのがベスト)

有価証券は「税理士」です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 20:27

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