dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

主人が亡くなり家土地の名義を変更しなくてはならないのですが、必要な事ありますか❓ちなみに生きてるうちに公正証書は作ってあります。

A 回答 (3件)

司法書士に書類を全て揃えてもらった方が楽だし確実です。


ただ、その分の費用もかかりますが。
自分でとりに行けそうなら、司法書士にその事を伝えてとりに行く事も可能だと思います。その際には、何の書類かを司法書士から教えてもらってください。

司法書士にすでにお話されたのですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

まだです。周りに色々言われて、明日電話しようと思っています。

お礼日時:2018/10/28 09:45

であれば、


基本的に司法書士さんに
わからないことすべて相談すれば大丈夫だと思いますよ^_^
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。解らない事だらけで、相談して良かったです。

お礼日時:2018/10/28 09:53

相続財産全ての調査をし、全部でどのくらいの相続財産があるのかを確定させなければなりません。


まずは税理士と司法書士に相談しましょう。

公正証書とは、公正証書遺言の事でしょうか?
遺言書がある場合でも、不動産の名義変更には、
①ご主人様の亡くなられた記載のある除籍、
②除住民票(本籍地付)、
③不動産の名義人になる方の住民票等は、
最低限揃えなければなりません。

また、ご主人さまが、登記簿に記載されてる住所から転々と引っ越しをされている場合、旧住所全ての除住民票が必要です。またあまりに古いと役所には保管してないので、旧住所の住民票がなければ、権利証+その他必要書類を揃えなければなりません。

また、ご主人様の財産全て調査をしたうえで、相続税の申告をご主人様が亡くなってから10ヶ月以内にしなければなりません。ただし、相続税の申告は控除される額によっては、しなくてもよい場合がほとんどです。
なので専門家に相談することをオススメします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。公正遺言証書です。20年以上今の所に住んでます。お願いした司法書士の方に頼んだ方が良いでしょうか❓それとも自分で役所に行って手続きした方が良いのでしょうか❓

お礼日時:2018/10/28 00:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!