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No.4
- 回答日時:
税理士報酬は自由になっているので、個々の自絵里氏や事務所によるかと思います。
ただ、相続人ここに依頼するよりもまとめて依頼したほうが、一人一人が負担すべき報酬が少なくなるとは思います。不動産評価などはその価値や計算の難易度、資料収集等の必要性などで変わるものでしょう。トータル的なものに加算する場合、相続人一人当たりの加算額などとすることもあるかと思います。
また、不動産評価を含め財産評価や税額計算において、採用する計算方法は複数あり、いずれも政界であったりする中で、相続人個々で異なる税理士へいらしいて計算結果が異なると、相続税総額を相続人で分ける根本の考えと異なってしまうので、税務調査等を受けやすくもなってしまうのではとも思います。
私の祖父母からの相続の際には、親や叔父や叔母に対して税理士からそういった説明の元共同依頼で受任してもらったと思います。
税理士報酬は掲示等が義務とされるようなものであり、よほど年配の税理士などで面倒がられない限りは見積提示はしてくれると思います。当z年見積もりのための資料などが少なければ、いろいろな条件付きで見積もりより高額になりかねませんけど、それでも計算の仕方はわかることでしょう。
税理士により要求する報酬は大きく変わります。
ただ、高額要求する理由が優秀であり、税務調査を受けにくく、調査となっても追徴がされることが少ない交渉力や判例その他の提示ができる税理士であれば、安くてこれらに期待が難しい税理士に頼んで追徴等を受けるリル区のほうが怖いかと思います。
税理士により経験豊富な分野、得意な分野というのが異なりますし、同じ得意・経験豊富といっても能力差は当然あります。見抜けるかどうかはわかりませんが、紹介や評判その他で検討する必要があるでしょう。その中で見積もり内容やその説明力も重要かと思いますね。
No.3
- 回答日時:
http://www.zeirishi-houshu.com/haishi.html
税理士報酬規定がありました。平成14年3月に廃止されました。
上記の税理報酬規程は「旧税理士報酬規程」と言われますが、新税理士報酬規程があるのかと言えばありません。
現在は税理士報酬額の決定は「自由」です。
相続人数加算や土地評価報酬も自由に「私はこういう規定を作ってます」と税理士が作れます。
「高えなぁ」と感じたら、依頼を止める話になりますから、事前に「報酬額はいくらか」は確認する必要があります。
税理士報酬規定がありました。平成14年3月に廃止されました。
上記の税理報酬規程は「旧税理士報酬規程」と言われますが、新税理士報酬規程があるのかと言えばありません。
現在は税理士報酬額の決定は「自由」です。
相続人数加算や土地評価報酬も自由に「私はこういう規定を作ってます」と税理士が作れます。
「高えなぁ」と感じたら、依頼を止める話になりますから、事前に「報酬額はいくらか」は確認する必要があります。
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