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友人に税務調査が入っています。
彼は自営業で白色申告で特に問題はないとのことですが、過去数回にわたって8年前に亡くなった父親から相続したタンス預金5000万円くらいを銀行に入金しているそうです。
そのお金について税務署の方にいかに説明すればいいのか、あらぬ疑いをかけられているのではないのか、これくらいのことでも税理士さんに相談するべきか悩んでいました。
わたしはそのまま素直に伝えれば良いと思うのですが、何か問題あるのでしょうか?

A 回答 (4件)

タンス預金5000万円の相続税を支払っているのであれば、なんら問題はありませんが、


そうでないなら、脱税ですから大問題です。

どちらにせよ、隠し通すことはできませんから、素直に相談してください。

>彼は自営業で白色申告で特に問題はないとのことですが、

白色申告はあくまでも申告方法の一つであり、内容に問題が無いということではありませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相続税は支払っていないそうです。

しかし、相続税の時効は7年と聞きますが違うのでしょうか??

お礼日時:2008/10/06 10:27

何についての税務調査なのでしょうか?所得税ですか、それとも資産税についてですか?



調査官といっても専門や部署が異なります。
タンス預金は個人的なお金で事業には関係ありませんので、所得税の調査の時には特に調査官に見せる必要はありません。

ただ、税理士には一言言っておいても構わないと思います。そのための税理士ですし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

彼の所得税の税務調査のようです。

所得が不明瞭なようで、調べるとのことで通帳を見せたそうで、過去に遡られればタンス預金の入金がわかってしまうそうです。

そうですよね、税理士さんには相談すべきだと私も思います。

お礼日時:2008/10/06 10:38

>8年前に亡くなった父親から相続したタンス預金…



相続税関連法規に則した処理が行われているなら、何ら後ろめたいことはありません。
他に遺産がどのくらいあったかにもよりますが、相続人が 1人としても、6,000万円までは基礎控除のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

基礎控除を超える遺産があって相続税を払っているとかなら、基礎控除内の遺産しかなかったとか、正々堂々と貯金すればよいです。

基礎控除を超える遺産があったが相続税の申告をしなかったとしても、所得税の調査と直接のは関係ありません。
とはいえ、税に関し無頓着との烙印を押され、こっちは大丈夫か、あっちはどうかと芋づる式に詮索されることにはなるでしょう。

調査官には、最初からありのままを話すのがよいと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相続税を支払う額まで達しないと思っていたようで相続税の処理はしていないようですが、相続税の時効は7年なのではないのでしょうか?

今回の所得税の調査によって、芋づる式に詮索されることを恐れているようですし相続したタンス預金であるのに彼の所得であると見なされるのではないのかと危惧していました。

お礼日時:2008/10/06 10:47

ANo.2の者です。



>相続税の時効は7年と聞きますが違うのでしょうか??

通常は、相続税の法定納期限から5年です(国税通則法第72条)。
故意に財産を隠している場合は、7年です(同法73条3項)。

>相続税を支払う額まで達しないと思っていたようで相続税の処理はしていないようです

確実に相続税がかかる方は、税務署から申告書が送られてきます。

それ以外の方は、土地などの相続財産は専門家でないとなかなか評価できませんので、そもそも相続税がかかるか否か、分からなかったりします。そのため、微妙なケースの場合は、申告しない場合が多いようです。
そのため、あまり相続税について心配せずとも大丈夫です。

>今回の所得税の調査によって、芋づる式に詮索されることを恐れているようです

先ほども申し上げましたが、通常、事業に関係ない通帳などは、調査官には見せなくてもいいのです。
もちろん調査官には質問調査権がありますが、これについては所得税法は以下のように規定しています。

(当該職員の質問検査権)
第二百三十四条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(・・・中略・・・)その他の物件を検査することができる。

このように、法律上は「事業に関する帳簿書類」に限定しています。ご質問のケースでは事業に関する通帳ですね。
調査官にとってはなんでも見せてもらえた方がもちろんありがたいのですが、通常、そのようなことはしません。納税者にもプライバシーがありますから。
もっとも、事業用の通帳に入金してしまった場合は、見せなければなりませんが。

調査時の鉄則は、
「よけいなことは言わない」
「よけいな物は見せない」
「応対は税理士に任せる」
です。

>税理士さんには相談すべきだと私も思います。

そうですね、税理士にとって一番困るのは、自分が把握していないことが調査時に発覚することですから。高いお金を払っていますので、堂々と相談してください。相談されていやがる税理士はいません。
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