電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続時における税理士についての質問です。

父親の相続時には、年度決済等をお願いしている税理士の先生に流のままお願いすることになりました。今回、まだ相続は発生しておりません。
その後も年度決済等もろもろ父親の時の税理士の先生に面倒を見てもらっております。
ただ、こちらから投げかけた質問に対しては、滞りなく処理をしていただいておりますが、
今後の相続等のアドバイスはしてもらえません。別途料金が発生することも承知しております。
質問をすれば答えてくれますが、どうしたらいいかまでは教えてくれません。
そんなこともあり、実際に母の時の相続の時に分配をした時に相続税がどのくらいかかるかを質問した時に、やっと計算書を出してくれました。私が保険の証書や預貯金等を提示しなかったこともありますが、ほんと土地建物のみです。
私も不安になり実際に相続が発生した際には、別の税理士(公認会計士)の先生にお願いしたいと思っております。ただ相続となると全財産を案分していきますよね・・・
兄妹は3人おります。私だけ別の先生に頼むことも可能でしょうか?
アドバイスいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご希望されている内容が税理士の行いうる業務範囲を超えている部分がありませんか?



税理士は、相続税のプロではありますが、相続のプロではありません。
さらに、相続の財産評価や税額計算は複雑であり、安易なアドバイスはできるものではありません。一見の税理士であれば、安易なアドバイスにより相談料をもらうかもしれません。しかし、現在別な案件で顧問的な税理士であれば、他の業務の信頼関係もあり、安易な回答ができず、税理士事務所も悩んでいるのかもしれません。
このように書くのは、不動産の財産評価は、極端な話、相続の年によって増減されます。路線価の見直しなどによりますからね。さらに、居住用不動産や事業用不動産であれば、相続された人が引き続き同じように利用する場合に限り、特例の財産評価にもなることでしょう。

父親の時の税理士、相続はまだということですが、父親の顧問税理士、父親の会社の顧問税理士であり、あなたが相談できる立場ではありません。もしかしたら、あなたからの相談について税理士側が父親に回答すべきかどうかの確認をし、父親が不要とかと判断しているのかもしれません。

別の税理士(公認会計士)とありますが、税理士<公認会計士、税理士=公認会計士ではありません。公認会計士資格だけでは、税理士業務を行えませんので、相続税の相談は応じれません。税理士登録は無試験で公認会計士は行えますが、登録費用や年会費が高額です。すべての公認会計士が税理士であるとは限らないのです。

別の税理士に依頼されることは問題はありません。
ただ、あなたの兄弟二人とあなたが依頼する税理士が異なれば、財産評価や税額計算において大部分の重複する業務を複数の税理士に頼むこととなります。当然に税理士費用は余計に掛かることでしょう。
私の母親が相続人となる母親の実家の相続の際には、遺産分割でもめたため兄弟姉妹の仲が悪くなりました。しかし、相続時絵の申告では、共同申告が基本であり、個別申告は費用が余計に掛かるということで、税理士に頼んで仲の悪い兄弟姉妹に連絡を取り、手続きを進めてもらいましたね。
このようにしないと、この相続の相続税申告の費用が100万円+相続人の数×10万円程度かかるとされていたためです。3人中二人で依頼すると、一人当たり60万円かかり、3人で依頼すれば40万円ちょっとですからね。

さらに、財産評価や税額計算の方法は一つだけとは限りません。あなた方からの説明や財産資料、税理士の判断による各種法律の適用の有無などにより評価や税額計算は変わってくるものです。
相続人がばらばらに依頼するようなこととなれば、もしかしたらこの判断が異なることとなり、税務署からその判断などについて問い合わせ等が来ることにもなるでしょう。その内容が大きければ税務調査などにもなることでしょう。

どうせなら、兄弟姉妹全員で他の税理士に依頼することを考えたほうがよいと思います。
お父様も含めて今後について相談し、司法書士などに相続の相談も受けるべきだと思います。
税金だけでなく、争いとならない円滑な相続と不動産などの手続きという面で司法書士への相談も必要でしょう。税理士は司法書士の業務などは行えませんからね。

慎重にご検討されるべきでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございました。
お礼の返事が遅くなり申し訳ございません。
いただいたアドバイスとてもわかり易く勉強になりました。
税理士依頼の件ですが、兄妹全員は難しそうです。皆が欲深く都合のいいことしかいいません。当方に任せてくれれば、ありとあらゆる方法を模索し、いかに税金を払わない方法を日々考え勉強しているわけですから・・・
悪いようにはしないのですがね・・・
そんなこともあり私は自分の分のみしかしません。
あとで費用が高いだの、他に方法があっただの。なんて、がたがた言われても嫌ですからね・・・
みなさん他の兄妹は、勉強不足により高い税金を払えばいいんではないでしょうか?
アドバイスをいただきながら話が脱線してしまい申し訳ございませんでした。
どうも有難うございました。

お礼日時:2015/03/04 11:44

分割協議書は昔から付き合いがある税理士が一番です。



税法範囲で行うので
だれが行っても同じです。

無駄に費用がとられるだけ損です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。
早くにお礼をしなければと思っていたのですが、以前のコーナーと形式が新しく変わってしまったため遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2015/03/04 11:30

相続を人任せにしようとすると本末転倒なことになります。


相続人同士の話合いがこじれるようであれば、弁護士。
相続税の試算には全ての財産を金額換算する税理士。
不動産や法人の名義書き換えなどは司法書士。
その人件費だけで数百万はかかるでしょう。

このあたりトータルな相談に乗ってくれるとしたら、信託銀行があります。
まあ裏では上述の人たちを抱えていて、商談として待ち構えているのですが....
ある程度、幅広く相談に乗ってくれる税理士さんなどもいますが、とにかく
『内輪もめ』のタネになるようなことには絶対のってくれません。

当事者同士での話し合いで方針を明確にして合意することが
先決だと思います。

さしでがましいようですが....
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
アドバイスとても勉強になりました。

お礼日時:2015/03/04 11:31

まぁそれではどこの税理士も何ともしようはないでしょう。


相続税は全部の財産を明らかにしなければ計算のしようもないのに
>私が保険の証書や預貯金等を提示しなかったこともありますが
これでは、先生の方が依頼主の常識を疑いますよ。
わかるわけないじゃないですか。

アドバイスとは言いますが、相続人同士である程度道筋を立てないとどうしようもありません。
土地や建物があるとのことですが、これだって一人が相続するのか、共有名義にするのかで全く違ってきます。
別に財産を均等に分けないくてはいけないわけでもないですし。
こればっかりはアドバイス以前に依頼主がどうしたいのかが決まっていないと、どうしようもありません。

他の税理士に頼むこともできます。
が、お父さまとご縁があったから親身になってくれているのであって、こんな状態では他の税理士に頼んだら適当なアドバイスになると思いますよ。

施主に必要書類を整えてもらい、要望を聞いて、そのうえでアドバイスをして家を建てる大工さん。
施主が必要な書類を揃えてもくれず、要望も聞いてないけど、とりあえずアドバイスだけして家を建てる大工さん。
どちらがいいのでしょうね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございました。

お礼の返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
皆様からいただいたアドバイスとても勉強になりました。

まだまだ勉強不足です。あわてずにゆっくりと考えて行動をしていこうとおもっております。

取り急ぎお礼まで・・・

お礼日時:2015/03/04 11:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!