No.5
- 回答日時:
相続税の課税対象額以内の相続財産評価ならば、このまま金庫において管理するのが、最も賢い方法でしょう。
「へそくり」の現金はどこにも露見しない財産であり、誰の物という名前も書いていないので、どういう風にしても自由です。
節税と脱税の意味は異なりますが、合法的ならわざわざ足がつく資金にする必要はないと判断します。
これだけの現金が金庫で保有できるのですから、まずまず財産はおありになる家計なのだと見えます。上手に節税すればよろしいのでは。
No.4
- 回答日時:
1 人が死亡した場合には、次の2点がまず発生します。
A 準確定申告
B 相続税
2 Aについて
死亡した方が確定申告すべき所得があった場合に、残された方が代わりに提出するものです。
平成21年1月1日から死亡日までの奥様の収入に対して、所得税がかかるようなら確定申告義務があります。
専業主婦で収入はなかったというなら、申告不要です。
3 Bについて
死亡した方が残した財産にたいして相続税がかかるかどうかを検討する必要があります。
相続財産が5,000万円+(1,000万円×相続人の数)以下なら相続税の申告義務はありません。
ご質問者の場合では9千万円までの相続財産なら「申告義務はない」です。
4 相続があった場合にはそれを相続人間でどう分割するかの問題が起きます。
ご質問者の場合には、ご質問者とお子さんが相続人ですから、その4人でどう分けるかを話し合うわけですが、お子さんがみな未成年ですから、極めて法律的に言えば、お子さんの代理人を選任しての相続財産分割協議が必要になります。
でも、そこまでする必要がないように私は思います。
5 あなたがされてる自営業の確定申告とは全く関係ありません。
6 以下私見です。
配偶者が2分の1お子さんが残りの2分の一を均等に相続するのが法定相続分ですから、250万円をご質問者が使用して、残りをお子さまが成人されるまで取っておいて、亡くなったお母さんの残したお金だよと言って渡してあげたらどうかなと思います。
その際に「お母さんが幾ら残してくれたのか」の金額に疑いが出ると却ってつまらない事態になりかねませんから、中学一年の子に現金を見せて確認をしてもらうようにされたらどうでしょうか。
中一になれば、その程度の分別はあると私は思います。
お子様名義の預金口座を作り、入金しておくのも手でしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>相続税の対象になるほどなく、特に申告もしていないのですが…
その 500万を足しても相続税の基礎控除を超えることがなければ、堂々と「妻の遺産」として預金しておけばよいでしょう。
ただ、その 500万の出所次第では、妻の「準確定申告」が必要になるかも知れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
奥さんが、
1. 長年の共稼ぎでそのくらいの貯金があっておかしくない、
2. 親の遺産をもらったことがある、
3. 独身時代の持参金があった、
4. 妻自身を受取人とする生保等を掛けていた、
5. 夫の給料を本当にへそくっていた、
とかなら、そのままありがたくもらっておけばよいです。
しかし、奥さんが内職をしていたとか、投資をしていたとかなら、その内容いかんによっては準確定申告をして、その 500万の中からいくらか税金を払う必要が出ることもあり得ます。
>そっくりそのまま私の口座に入金していいものなのか…
まあお子さんがまだ小さいようなので、とりあえず全額をあなたの口座に入れておけばよいですが、あくまでも半分は子供のものです。
子供が自分で金銭管理ができるまで成長したら、「母からの遺産だよ」と言って子供の口座に移しましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
へそくりは「収入」でなく「預金」なので、別途「利子課税」されて
いる筈です。残るは相続税ですが、その程度の額では引っ掛からない
はずですから、あわてて申告するほどのものではないかと。それに
同一年内なら、申告するのは年末の1回だけで大丈夫なはずですし。
ただ、自営業さんの場合は、その他の収支がありますので、簡単な話
にならない可能性があります。どのみち確定申告をするのですから、
税理士さんに聞いてみてはどうですか? ご自身で申告をする場合
でも、その時期になれば近くの税務署に「確定申告センター」が設置
され税理士さんが常駐する筈ですし。
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