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市役所の固定資産課で、名寄せ帳兼課税台帳コピーもらいました。
母が亡くなり、母が所有者の土地や建物を調べ、だいたいの相続税の計算をしたいと思っています。
相続税なんてかからないと思っていますが、よくわかっていません。

税務署に行ったときに、窓口で、相続税の計算方法について質問しました。
建物は、固定資産税課税標準額そのままを計算し、土地は、路線価×面積とか言われました。
路線価を計算するのは、専門家でないと難しいですよ、と名寄台帳を見てくれず一般論で説明されただけでした。

ネット検索では、土地固定資産×1.14の計算方法も出ていました。

1.土地の名寄帳兼課税台帳を見ると、課税額/決定価格3000万円、固定資産税課税標準額1000万円、都計画税課税標準額1500万円になっています。どれに1.14をかけて計算するのでしょうか?

2.相続税がかかるか、かからないかの計算だけなのですが、わからない場合、税理士にお願いすべきでしょうか?全然かからないのに、お金もかかるし、相談に行くのも無知っぽくて恥ずかしい感じもするのですが。。。

3.無料税理士相談会に参加予定ですが、そこでも実際の計算方法や数字は、見てもらえないのでしょうか?それなら最初から税理士探した方がいいですか?

A 回答 (6件)

「お金もかかるし」


これはしょうがない。
「相談に行くのも無知っぽくて恥ずかしい感じもするのです」
そんなことは税理士は絶対に思わない。
税理士の中でも相続税は「相続税専門の税理士に依頼する」ぐらい複雑怪奇なところがある税目です。
わからないからと尋ねても何ら恥ではありません。


「無料税理士相談会に参加」
殊、相続税に対しては期待しない方が良い。
無料相談は時間制限があります。その時間だけで「相続税計算に必要な不動産評価」など、まず無理。

「最初から税理士探した方がいいですか?」
はい、そのとおりです。

相続税はひとつ間違えると増減する税額が大きいです。
このような場面は「専門家に報酬を払って判断してもらう」べきところです。

相続税がかかるかどうかの判定をするだけでも、法定相続人数の確定とか、遺産額全体の把握と借金額の把握、不動産については評価額を出さないとならないので、それなりに手間がかかります。
小規模宅地の特例を使用するなら、評価額が8割減になるとかもある。
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No.4です。



 続きです。(画像のみです)

※先程のが「第2表」、今回のが「第1表」です。
「名寄帳兼課税台帳での相続税の計算方法」の回答画像5
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こんばんは。



 数年前に相続をしたのですが、相続税がかかるのが分かっていましたので税理士さんに頼みました。
 今、その時の申告書(厚さが2センチくらいあります。)の土地の評価額ところを見ているのですが、知識がないと何のことか分かりません。土地ごとに「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表)」という様式で、評価額が計算されています。(様式は添付の画像のとおりです。)
 それ以外にも、大規模な土地の計算方法があったり、税理士さんから説明を聞いたときは何となく概略はわかったのですが、今見返したらサッパリわかりません。

 以下、私のケースですから、これが質問者さんのケースに当てはまるかどうかわかりませんので、参考ということで書かせていただきます。

1.土地の名寄帳兼課税台帳を見ると、課税額/決定価格3000万円、固定資産税課税標準額1000万円、都計画税課税標準額1500万円になっています。どれに1.14をかけて計算するのでしょうか?

 土地の評価額は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表)」、「簡便法による特定路線価評定」などで計算がされています。

2.相続税がかかるか、かからないかの計算だけなのですが、わからない場合、税理士にお願いすべきでしょうか?全然かからないのに、お金もかかるし、相談に行くのも無知っぽくて恥ずかしい感じもするのですが。。。

 知識がないと素人では無理かと思われます。

3.無料税理士相談会に参加予定ですが、そこでも実際の計算方法や数字は、見てもらえないのでしょうか?それなら最初から税理士探した方がいいですか?

 参加したことがないので分かりませんが、手元の書類では、「住宅地図」、「航空写真(恐らくgoogle Map)」、「固定資産税・都市計画税課税明細書」、「登記簿(に似たようなもの)」が付いていますから、そういったものがないと正確な説明が受けられないのかもしれません。
「名寄帳兼課税台帳での相続税の計算方法」の回答画像4
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相続税は不動産だけでなく、預貯金、有価証券等、お母様のすべての財産から負債を引いた総額で決まります。



家屋の相続税評価は固定資産税評価額と同額です。

土地は、その所在地によって路線価方式と倍率方式に分かれます。
また、土地の形状によって補正がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、お母様が居住していた家屋、その敷地については相続人によって特例によって80%引きになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税務署に一度相談に行かれたという事なので下記のパンフレットを貰われたとおもいますが、これを読んでもチンプンカンプンなら、税理士に依頼するしかないでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …
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司法書士さんとかのイベントで診ていただくだけはできるともおもいますので


相談してみるのは?

弁護士さんとかでもいいです
無料イベントに足を運んでみて聞いてみてください

私なんかは微々たる財産でしたが
司法書士さんにお願いしました
いいんですか?とまで言われて(これも恥ずかしいケド)
でもちゃんと調べないとわからないんですから
みてもらうだけでも見てもらうほうがいいです
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ご愁傷さまです。



>1
課税額/決定価格3000万円
です。
課税標準額は、各地域の軽減制度
にそった額です。
固定資産税では1/3に減額
都市計画税では1/2に減額
して、各税額を決める
ということです。

しかし、路線価を下記で調べた方が
確度が高いと思いますよ。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
まさに
>路線価×面積
ですから。

>2
目安を決めるのなら、こうやって
こちらに質問されて知識を増やして
から、自治体の無料相談等で確認
されたら、よろしいのではないで
しょうか?

>相談に行くのも無知っぽくて
>恥ずかしい感じもするのですが。。。
それは誤解です。
まともに分かっている人など、
私も含めていませんし、
情報を漏れなく集めることこそ
遺族の重要な役目なのです。

>3
具体的な情報があればみてもらえます。
彼らも商売につながることがあれば、
真剣にみてくれます。

相続の税金の手続きはごく一部です。
不動産の名義書換え、金融資産の
配分手続き等の相続手続きこそ、
面倒で、大変です。

ですから、相続専門の事務所に相談
して、お金をかけて全体を任せる方が、
いろいろと忙しい中、心の余裕も
できてよいと思いますよ。

いかがでしょうか?
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