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今回の鳩山総理の相続税疑惑でふと疑問に思ったのですが、新聞報道でよく所得税や相続税で逮捕されていますね。ところが一方修正申告で罪を逃れていますね。もし修正申告で重加算税さえ支払ったらOKならば、皆とりあえず脱税してばれたら修正申告(税額は増える覚悟で)、ばれなければラッキーとなるのではと思うのです。逮捕される人と修正申告の人とはどう違うのですか。税務署員への印象の問題ですか。悪質なら逮捕、そうでないのならば修正申告との判断ならばその境はどのような内容ですか。素人考えでは、鳩山家は悪質な脱税行為と思うのですが、本人は「知らなかったから修正申告する」と堂々たる態度ですね。一般人もあのような態度でも、逮捕されずに修正申告ですまされるのですか。お教えください。

A 回答 (1件)

「偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

」(相続税法68条) 
「正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」(同法69条)

大雑把にいえば、偽装の有無とそれから推定される故意の有無が決め手です。課税要件について「知らなかった」というのは正当の事由ではありませんが情状として酌量され得るものですし、また、お金をもらっていたことを知らなかったとすれば、なお酌量の余地は大きくなります。

しかし、程度によります。
税法反則の判断については「社会通念上」という概念が常に用いられますので、おのずと常軌を逸した事例にはそれなりの厳しい基準が適用されるべきかと思われます。
それに、大資産家が住民税だの公的保険料などに疎いのはよくある話ですが、その分、彼らは資産課税や相続税、それと資産運用にまつわる名義移転等には常に留意して、そのために税理士・会計士・弁護士・司法書士いろいろと顧問も雇っています。
むしろ、それゆえにこそ多額の資産を残すことができたのです。
このケースで「知らなかった」が通用するなら、租税回避は何でもアリになってしまいます。
法が許しても、庶民の納税意欲は目に見えて低くなることでしょう。
税法が守るべき財政上の秩序が損なわれることになる懸念が大です。
総理の責任は極めて大きいというべきです。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2009/12/07 20:23

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