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国税庁の相続税申告書のサンプルには、「家具一式ooo百万円」と記載されておりますが、日常生活に必要な家具類も相続税の対象になるのでしょうか?そもそも、それらの家具類が被相続人の所有物であったとの証拠は証明出来ないと思うのですが、如何なものでしょうか?

A 回答 (4件)

相続財産のうち、非課税とされてるもの以外は対象です。


ただし、評価額がどれほどかという問題が残ります。
一般的に使用してる家具は、購入時に何十万円でも、評価額はゼロです。
「その値段で市場に出したら買う人がいるか」で評価するしかありません。
つまり道具屋(こんな言い方は今はしませんが)に売ったとしたらいくらかが評価額です。
よほどの物でない限りは評価額がつきません。
非課税という意味ではなく「評価額がゼロ」というわけです。

自動車は6年経過していれば、減価償却費を引いてゼロ円です。
中古車市場に出せば値段が付きますが、減価償却費を引いた額で評価額としてよいとなってるからです。

動産が誰の所有物であったかは「本当のことは、わからない」です。
申告納税制度を採ってるので、相続人が「これは被相続人のものだった」として申告すればそれでいいのです。

所有権の証明は、悪魔の証明だといわれます。
例えばたんすの所有権を考えるときに、購入資金を出した人のものだとする説、実際にもっぱら使用してる人のもの説などがあります。
後者は「購入した人が、実際に使用してる人に贈与してる」という考え方です。
「このたんすはおばあちゃんのもの」というのは、実際におじいちゃんがお金を出したのかもしれませんが「もっぱらおばあちゃんの服がしまってある」からです。
金庫などは、実際に購入資金を出した人のものだと考えるわけですが、これも「金庫を主に使ってる人が所有者である」説があります。
この説には、おもしろい反論があります「金庫の中身が、奥さんのパンツだけだったら、奥さんのものなのか」。
主に使ってる人が所有者だとする説は占有者のものだという法律の考え方に沿ってるのですが、どうも、ここまで来ると「ちがうのかもしれない」となります。

もう、所有権の証明などは考えずに、相続税の申告書に「被相続人のものでした」と家具一式いくらと書いてあれば、税務署長も「ああ、そうですか」と認めるしかないのです。

調査官が家の中に「どえらい価値のある家具」を見つけて、それが申告されてないとします。
まず価値判定をし、その後「所有権者の確定」をしないといけません。
死んでしまった人が持っていたもの、つまり相続財産であったことを証明する責任は税務署にあるのです。

「これは亡くなった人のものではないの?」「では、誰のもの?」「その証明は?」などとウダウダ質問されれば「もういいです。死んだおじいちゃんのものでした。修正申告します」となるわけです。
修正申告は自分から認めたという申告ですから、所有権の立証責任は税務署にはありません。

ですから「この財産は、被相続人のものだ。修正申告書を出せ」と調査官が言い出したら、更正決定してくれといえば良いわけです。
更正決定は税務署長が税金を賦課決定しますので、財産の所有権が被相続人にあったことを税務署長が証明する必要があります。
そんなことは、とてもできません。
既述のように「所有権の証明は悪魔の証明」だからです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
家具が相続遺産になるかどうかは、申告後税務調査をされなければわからないですね。

お礼日時:2013/06/20 17:07

>日常生活に必要な家具類も相続税の対象になるのでしょうか?


なります。
家具も含め、動産も対象です。
私のときは、「家具等一式30万円」で申告しました。
もちろん、アンティーク家具や高価な家具などありません。
税理士から、相続財産の額によっては、これくらい計上しないと税務署から指摘があるみたいなことを言われました。
車もあったので、まあ、全部ひっくるめればそんなもんでしょう。

なお、墓石、仏壇、仏具など礼拝しているものには相続税はかかりません。
逆に、言えばそれ以外にものにはかかるということです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

>そもそも、それらの家具類が被相続人の所有物であったとの証拠は証明出来ないと思うのですが、如何なものでしょうか?
たしかにそのとおりです。
なので、一式でおおよその額なります。
あとは税務署がどう判断するかでしょう。
遺産額が数億円もあれば、普通に考えれば被相続人が購入した家具を含めた動産がそれなりにあるはずだ、と判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/06/20 17:06

相続税で税理士に依頼したことのあるものです。


一般的な家具類は相続税の対象にはなりませんでした。
ただし、1さんも書かれているように、骨董家具、アンティーク等の場合は
課税されると思います。

課税対象・非対象が不安な際には、税理士を入れることをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/06/20 17:05

最近相続税を払った者です。



>日常生活に必要な家具類も相続税の対象になるのでしょうか?

一般的に家具店などで購入できるようなものは相続税の対象にはなりません。ただし、骨董的な価値のあるものは相続税の対象になる可能性があります。(その境目はわかりませんが…)

壺・掛け軸・置き物などで骨董としてみなされる物には課税対象になりますし、自家用車も課税対象です。
また、被相続人が相続人名義で預けていた預貯金も課税対象です。

>そもそも、それらの家具類が被相続人の所有物であったとの証拠は証明出来ないと思うのですが、如何なものでしょうか?

そうですね。所有者が誰かなんて把握しながら生活している人はほとんどいませんね。
この場合、その家庭では誰がいつからいつまで収入を得ていて、その間誰が一緒に生活していたかなど、細かく調べられます。
例えば専業主婦の場合、通常は収入はありませんが、車(買い物用だとしても)を持っている方がいるとします。
でもこの車を買うのに必要な資金の出所は誰かというと、ご主人になります。
この場合も、課税対象になります。

いずれにしても一般人が相続税の計算をするのは大変です。課税されるほどの資産のある方は税理士などに相談しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/06/20 17:04

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