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内縁の妻が遺贈で財産を受け取る際の
計算方法 2割加算 受け取る財産は
約3500万ぐらいです。
どのように申告すれば良いのでしょうか?税理士さんに相談?弁護士さん?
誰に相談すれば良いのでしょうか?
3000万を超えた部分に税金が2割加算で
かかるのですか?
詳しくわかりやすく教えてくださる方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

税理士に相談ですね。


ただ、普通に申告するなら税務署に相談すれば簡単にできます、書類の書き方も教えてくれます。もらった証拠として振り込まれた通牒を持って行く事ですね。手渡しはダメですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/18 16:06

考え方は合ってます。

しかし、
★他に法定相続人はいないのですか?
★そして、相続財産は全体でどれだけ
 あるかにもよります。

被相続人(あなた?)に、
お子さん、お孫さんなど直系卑属
父母、祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹とその子ども
そうした親族が一切いない場合、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かつ、
相続財産が(内縁の妻分だけでなく)
全部で3500万であるならば、

相続財産3500万
-基礎控除3000万
=課税対象500万

500万×10%=50万(相続税)
50万×20%=10万(加算分)
合計60万
となります。

>(内縁の妻が)受け取る財産は
>約3500万ぐらいです。
というのが、『相続財産の部分』
に聞こえるのが気になります。
入籍しちゃえば、面倒がない
ですし。

訊くのなら、相続専門の税理士に
相談しましょう。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!わかりやすく助かりました!

お礼日時:2018/07/18 16:06

遺贈と有りますのでね、


遺言書内容での執行なんでしょうね、

誰に相談せずとも、税務署へ赴いて相談されれば申告の仕方に記入方法もキチンと指導してくれます、
当然、税額の算出まで、
自己申告なんで、

2割増しは、支払うべき税額に対してです、

他の方が計算方法を記載されてます、
税務署の見解に合致する物だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/18 16:06

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