No.2ベストアンサー
- 回答日時:
考え方は合ってます。
しかし、★他に法定相続人はいないのですか?
★そして、相続財産は全体でどれだけ
あるかにもよります。
被相続人(あなた?)に、
お子さん、お孫さんなど直系卑属
父母、祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹とその子ども
そうした親族が一切いない場合、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かつ、
相続財産が(内縁の妻分だけでなく)
全部で3500万であるならば、
相続財産3500万
-基礎控除3000万
=課税対象500万
500万×10%=50万(相続税)
50万×20%=10万(加算分)
合計60万
となります。
>(内縁の妻が)受け取る財産は
>約3500万ぐらいです。
というのが、『相続財産の部分』
に聞こえるのが気になります。
入籍しちゃえば、面倒がない
ですし。
訊くのなら、相続専門の税理士に
相談しましょう。
いかがでしょう?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続税の質問です。生命保険の被保険者が受取人を配偶者に指定していた場合は遺産ではなく配偶者の財産? 1 2022/04/20 13:33
- 相続・贈与 相続又は遺贈により被相続人から財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得し 2 2022/06/28 22:16
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 離婚・親族 特有財産を含めての財産分割計算 について 3 2023/03/21 22:37
- 相続税・贈与税 遺留分と税金 6 2022/05/08 00:38
- 相続・贈与 相続時の生命保険金の請求 1 2022/10/22 11:42
- 相続税・贈与税 相続税の、土地の計算法に関して、の質問です。 4 2022/07/05 23:12
- その他(法律) 離婚に関わる財産分与の訴訟での弁護士の報酬について 2 2022/07/10 14:07
- 相続・贈与 遺留分計算 2 2022/10/13 10:05
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
仮登記の土地に対する相続税は?
-
相続税専門 岡野雄志 相続税還付
-
死亡後、未凍結の口座の入出金...
-
相続税の税理士さんへの依頼契...
-
預金の相続についての質問です。
-
画面上の人に対して、親が金持...
-
相続税の税金と税理士報酬等は...
-
家具類は相続税の対象になるの...
-
遺産相続したとき、確定申告は...
-
名寄帳兼課税台帳での相続税の...
-
税理士とのトラブル解決について
-
相続税に関して
-
国外居住者の税金未納について
-
相続のおたづね欄に株式欄があ...
-
父の相続税の相談です。 母と世...
-
兄弟共有名義のマンションを購...
-
故意による相続税過少申告は不...
-
影地率の計算をしてくれる税理...
-
放置したままの相続税について
-
税理士との顧問料についてです...
おすすめ情報