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相続のおたづね欄に株式欄があるのですが、
非公開株式で、非上場株式の場合、価額はどう記入するのですか?

A 回答 (3件)

おそらくそのお尋ねが来たということは、相続税についてはご自身で申告をされたか、相続税がかからない


と判断をして申告をしていないということかと思います。

既に回答にでているように、流通している上場株式であれば株価を計算するのは簡単ですが
非上場株式を正確に計算をするのは簡単なことではありません。

まずは税務署に相談してみるのも手ですね、決算書等を持ち込んで相談することはできるかと思います。
ただし、明らかな債務超過や、よっぽど単純な決算内容で株の価値がないと判断できない限り、税務署もそこまで暇ではありませんし、税務署が株価を認定するという責任を気軽に負えないので専門家に依頼してくださいという判断になるでしょう。
(ある意味無視し続ければ税務署が調査をして決定をすることになるかもしれませんが、そこまでいくといろいろと大変なことになります)

現状でとれる対応としては、

1.相続税の申告を税理士に依頼をしているなら、そちらに連絡。

2.故人が所有していた非上場株式の法人が故人のオーナー企業であり、税理士関与がありましたらそちらに連絡。

3.その会社が故人のオーナー企業でなく、例えば友人等の会社に出資していたものであるならば
その会社に株価の計算の依頼。

4.1.2.3以外でしたら、とりあえず税務署で相談、もしくは、お知り合いや紹介してもらえそうな税理士が
 いれば無料相談をしてもらい、必要であれば株価計算の依頼。
 身近に税理士がいなければホームページ等でも無料相談してくれる税理士は探せると思いますので、
 親切そうな税理士を探してみてください。
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>非上場株式の場合、価額はどう…



こちらです。
----------------------------------------------------
取引相場のない株式の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
取引相場のない株式(出資)の評価明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyo …
----------------------------------------------------

何でもかんでも税理士に任せるとお金がかかります。
「自分でも調べましたがむつかしくて分かりません」と言って、税務署に聞きに行けば余分なお金を取られることはありません。

税務署とは、脱税しようという人にはとてもこわ~いお役所なんですが、素直に税を納めようとする人にはとても優しいお役所なんです。
税務署を利用しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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非上場株式の場合は、その評価は専門家である税理士に任せるのがベストです。


所有してる会社の、住所法人名を記載して「何株もっております」「評価額は、わかりません」と記して提出しておきましょう。
その後、税理士に相続税の申告義務があるかないかを相談すればよろしいと思います。

非上場株式の評価方法はネットでも説明が見つかりますが、大変失礼ながら、本質問をなさるレベルでは、手に負える代物ではありません。
高度な会計専門知識と税務知識が必要です(ウソ言うな、と思ったら一度チャレンジしてみてください。言ってる意味がわかります)。
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