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税理士さんに質問です。
今回父が亡くなり相続税の申告が必要となりました。父が仕事上関係のあった税理士さんにお願いしたところ相続人それぞれにグレーゾーンの預金や証券の残高証明を提出するように指示がありました。これらはきちんと税理士さんに出すべきでしょうか?預金も証券も10年前から相続人が管理運用しています。税理士さんはこれらをすべて吟味してこれは申告する、しないを決定されるのか、それとも提出のあったグレーゾーンに関してはすべて申告するのか?一般的な税理士さんの考えを教えてください。

A 回答 (3件)

そんなに心配であれば、提出する資料をあなた方もよく吟味し、第三者でも内容がわかりやすくする必要があるでしょう。

その上で、実質の所有者が誰であるのか、相続人としての意見をつけるのです。

税理士は税務署の職員ではなく、あくまでも依頼者からお金をいただいて、依頼された書類の作成を行うのです。単純に言えば代書です。

税理士はプロですから、税理士の意見もあります。意見の食い違いが多く税理士が納得できなければ、税理士が依頼を受けないでしょう。そして、あなた方相続人も税務のプロである税理士の意見を無視することも基本的に出来ないでしょう。

従って、税理士が与えられた資料、聞いている事情等を勘案し、申告書のたたき台を作るでしょう。その上で相続人が税理士に相続財産としなければならない理由等を聞いたり、含めないこととする決定を行えばよいでしょう。

天狗になっているような頑固な税理士であれば、すべてを任せる、又は他の税理士を検討する、などとしたほうが良いかもしれません。

以前私が祖父の相続で相続人である親の代理で税理士へ依頼したところ、うるさく言わなかったですね。基本的に依頼者の提出した事実を元に最大限の税法の活用をして申告書の作成をしてくれましたね。

私自身、税理士受験をあきらめた税理士事務所の元職員ですが、優秀な税理士だったため、私の試算を大幅に下回る財産評価や税額の計算をしてもらうことが出来ましたね。前職の税理士事務所へ依頼しなくて良かったと思いましたね。
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この回答へのお礼

教えていただいたアドバイスを元に当方の税理士さんとよく相談をして申告を進めていきたいと思います。本当に何度も丁寧にご教示いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/18 19:29

No.1です


相続税法には「死亡から3年以内の贈与財産は相続財産に組み入れなおす」という規定があります
そのため最低3年遡ってチェックします
私は一応5年遡っておき、後日税務調査でアレコレ突っ込まれてもきっちり対応できるようにしています
生活費のやりとりなのか?贈与なのか?など判断しにくいお金の出し入れがあるケースが多いので、長期的に日常の履歴を確認することで理論構成するためです
じつはこれは税務署の調査官が使う手法で、こちらが同じ手法で検討すれば安心して判断できますからね
金融機関に依頼すれば過去の口座取引記録を作成してくれますから難しい話ではありませんよ
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。アドバイスいただいたことを有効に利用させていただきます。最後にその他にグレーゾーンの預金、証券につき注意しておくことがあればご教示ください。

お礼日時:2009/11/18 16:21

全て提出してください


私の場合は通帳などの内容を確認してから申告の要・不要を判断します
また、後日の税務調査に対してどのように判断したのかを説明する必要がありますから、そういった記録類は全て提出してもらい判断の経緯をファイリングして残しています
もし未把握の口座などがあると信頼問題(私とクライアントさんと税務署全てです)にも関わりますから、提供文書について確認書も取り交わしておきます
責任をもって申告書を作成するためには、クライアントさんからも責任をもって資料を提供してもらわなければきちんとした書類は作成できません
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。一つ教えていただきたいのですが通帳の内容確認をされるとのことですが、どのくらい前からの内容をを確認されるのでしょうか?

お礼日時:2009/11/18 14:56

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