夫が亡くなり、遺産を配偶者(私)と未成年の子供1人が相続をすることとなりました。
配偶者が1億6千万、子供がその残額を相続する割合で遺産協議分割書を作成し、家庭裁判所に提出しました。
(子供が未成年のため「特別代理人選任」が必要となります。)
ところが翌日、家庭裁判所から
「子供の法定相続分が確保されたものでないと特別代理人を選任できないため、確保された協議案にして提出してください。」
と連絡がありました。
法定相続にすると、相続税が非常に高額になってしまいます。
配偶者控除を最大限利用できるようにするには、
どうすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
なお、普通のサラリーマンでしたので税務署の相続税申告の書類は、
税理士には依頼せず、自己作成です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
申告にあたっての補足です。
(ご存知かも知れませんが)今回、申告期限までに遺産分割協議が出来なければ、配偶者控除(配偶者の税額の軽減といいます)の適用がありません。2、3注意点です。
1.分割協議が整った段階で、その遺産分割協議に基づき、配偶者控除の適用を受ける更正の請求を受けるため、今回の申告書に「分割見込書」を添付する必要があります。これはあなたが作成した資産分割協議書で良いと思います。また、合わせて今回遺産分割が出来ない理由を簡潔に書かれて添付すると、将来の更正の請求の時にスムーズに処理されると思います。(多分税務署の人も気の毒に思うと思います。)
それから、この更正の請求は原則申告期限から3年以内しか出来ません。事情によっては3年を超えても認められる場合もありますが、税務署の判断によります。担当が認めたくても解釈上できなければ悲劇です。この辺も家裁に言われたらいかがでしょうか。
2.今回の申告では配偶者控除を受けることが出来ないので、とりあえず相続税を納付することになります。納付できれば納付しておいても良いですが、財産の内容によっては納付が難しかったり、今後の生活のために預金はおいておきたい場合、将来の配偶者控除後の税額との差額を「延納」しておくのも手です。延納にも種類、要件があります。
頑張ってください。
補足の補足:二次相続の計算をしておく必要がある場合もありますが、お子さんが未成年であればしなくてもいいかな。財産額がかなり高額であればそれも考える必要はあります。
この回答への補足
お忙しい中、親身なアドバイス、ならにびに温かな励ましを
ありがとうございます。
早速、先のアドバイスに基づき、
家裁に上申書という形で提出してきました。
今回、税務署が1億6千万までの配偶者控除を受けるために、
遺産協議分割書(案)が必要とのことで、案を作成しました。
それに伴い、特別代理人選任が必要とのことで家裁に申立書を提出しました。
ところが家裁では、法定相続分割ではないから代理人は認められない、とのこと。
法定相続のままだったら、分割書も申立書も必要なかった、ということになりますね。
No.1
- 回答日時:
家庭裁判所が言うことはおかしいですね。
どうしても家裁が納得しなければ・・・
説得する方法は、まず、配偶者の相続分を多くしないと相続税が多額になること声を大にして言って、相続税を少なくすることが今後のあなたと子供の生活を守ると主張。あくまで、わたしと子供の為だと言う事。また、子供は将来のあなたの相続人だから子供のために財産は残すつもりですと言う。
絶対無駄な相続税を払う必要はないですよ。
私は家裁は変だと思います。
この回答への補足
アドバイスをありがとうございます。
同じ日本の司法におきながら、
家庭裁判所によって、判断が違うとは聞いていましたが、本当でした。
自分の地域の家裁は後者のようです。
相続に強い弁護士に依頼すると良いのかも知れませんが、
自分でできるならば、できる限り自分でやりたいと思います。
相続税申告書類も日にちはかかりましたが、なんとかゴールが見えてきました。
しかしながら、今回の件で前に進めず困っています。
アドバイスにあります主張内容ですが、まったくその通りなんです。
家裁になんとか認めてもらえるよう、お願いしてみたいと思います。
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