この場合に相続税の申告は必要でしょうか?
死亡生命保険非課税限度額は法定相続人1人に500万円とされています
仮に、被相続人の遺産総額が7000万円、法定相続人が2人、死亡保険金が500万円x2人=合計1000万円とした場合、次の(1)と(2)の何れが正しい税務処理方法なのでしょうか?
(1)相続税控除額は7000万円と計算されるので、相続税の申告は行わない
(2)総額8000万円のうち1000万円の死亡保険金は「みなし相続財産として非課税扱い」の申告を 行う
(1)と(2)何れも相続税は発生しない点では結果は同じことですが、(1)申告しないと(2)申告する とでは処理に掛かる費用(特に税理士など専門家に依頼)や手間は大きな違いが出るように思われます
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前のご回答と重複しますが、申告不要です。
申告書の提出義務者は、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超え、かつ納付すべき税額がある者に限られます。(相続税法27条1項)
ただし、相続人の範囲や財産の評価が正しいという前提です。また、配偶者の税額軽減等申告要件がある場合は別ですが、ご質問のケースでは関係ありません。
ちなみに、みなし相続財産の生命保険金の非課税取扱いは申告要件ではありません。
従って、ご質問文を素直に読めば申告不要となります。
根拠と条件を明快に示して頂いた上で「質問文を素直に読めば申告不要」と結論づけて頂きモヤモヤが晴れてスッキリ致しました。有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
事実関係が不明なので、正解も不正解もありません。
あえて言うなら申告するとしてる(2)が正解です。
期限内に申告することで、特例が受けられる点がありそれを有利に使える可能性があるからです。
事実関係が不明とは
保険料を誰が負担してたのか、被保険者は誰なのか、保険金を受け取ったのは誰なのかがわからないと、相続税でのみなし相続財産になるのか、受け取った人の一時所得(申告所得税)になるのか、贈与税の対象になるのかがわかりません。
みなし相続財産は非課税ではありません。
死亡が原因で一人に保険金が下りた場合には、貰った人の財産になりますが、では相続税の対象にならないかというと「相続財産とみなします」という税法の決まりなのです。
したがって(繰り返しますが)みなし相続財産だから非課税という言い方は全く間違いです。
逆に課税対象に加算されると考えるのです。
参考
相続財産に土地はありませんか。
土地の評価は路線価格あるいは倍率方法で算出します。家屋のように固定資産税評価額ではしませんので、気を付けてくださいね。
失礼で申し訳ないですがタックスアンサーを読んでもわからないというレベルでしたら、自己判断せずに税理士に相続税の申告がいるかどうかだけでも判断してもらうのが良いと思います。相続税の相談と申告書の作成とは報酬体系が違いますので、申告の要否判断だけの報酬で行ってくれます。
この回答への補足
早速に解説を頂き有り難うございました
>期限内に申告することで、特例が受けられる点がありそれを有利に使える可能性
→例えば、配偶者相続税額の軽減や小規模宅地等評価の軽減などのことですね
>税理士に相続税の申告がいるかどうかだけでも判断してもらう
→なるほど、思いつきませんでした
No.3
- 回答日時:
死亡保険金(被保険者が亡くなった人で、保険金をかけ、かつ受取人がその人以外の場合を除く)は、「500万円×相続人の人数」まで非課税です。
最初からその財産は遺産額には含めません。
遺産額(保険金を除いた)から控除額の7000万円を引きます。
なので、相続税はかかりません。
よって、申告の必要ありません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
「被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります」下記タックスアンサーより。
保険料の負担者、保険金の受取人、被保険者が誰かで課税関係が変わります。
相続税ではなく所得税あるいは贈与税の申告義務が発生する場合があるということですね。
URLを貼っておきます。それを参考にされるのが間違いないと存じます。
なお、みなし相続財産は非課税ではなく相続財産とみなすという意味です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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