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こんばんは。畑を将来売るために、造成をしておきたいのですが公道に面してはいるのですが少し狭い道路にあります。3.5mぐらいの道路です。庭石で100キロ級のが2つ、椿の木が4つあります。草も生え放題です。このぐらいの状態で家を建てる用の土地として造成すると費用はいかほどかかりますか?おおよそで結構です。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

造成ってったって、2つの石をどけるのと樹木4本の伐採・伐根でしょ?


500万円なんてかかるわけ無いじゃん。
雑草生えホーダイだって、今除草しても秋ごろにはまた除草が必要になるよ。
宅地で売るなら地面はそのままでかまわない。
椿の大きさにもよるけど、石をどけてトータル50万円見とけば十分。
ウチは100坪で作業場解体と樹木3本の伐採・伐根、駐車場に使うのにアスファルトは高いから砂利を敷いて、それでも100万かからなかった。

で、家が建つかどうか、で道路の話。
幅が4m未満なら建築基準法第42条第2項による道路、通称「2項道路」の指定を受けているか、そこを管轄する特定行政庁の窓口に行って聞いてください。
電話では勘違いのもとになるので止めてください。
特定行政庁がどこかわからなければ、そこの市区町村役場の建築課あたりに電話をして、
「ウチの土地の前の道が建築基準法の道路かどうかを確認したい。」
と聞いてください。
教えてくれる場所を知らせてくれます。
そこが特定行政庁というところ。

1番さんがやや不充分な回答をしていますが、幅が4m未満なら、中心から2m下がればどこでもいいという訳ではない。
2項道路として「指定」をされていることが必須。

逆に4m以上の幅がある「通路」でも、建築基準法の道路でなければ建物は建てられない。
2項指定があったとしても、路線の全線とも限らない。
要は地図で場所を示し、相談地が2項道路に接しているかを確認しなきゃならないので、どうしても電話ではわからないんです。

建築基準法第43条第1項では接道義務を定めています。
特定行政庁の窓口にある指定道路台帳図で、その道が水色に塗られていれば2項道路です。

あと、畑ですか?
モノホンの畑?
農業委員会では農地の転用(農転)を認めます?
ダメだと、農地は農業従事者しか買えません。
もちろん建物を建てるなどもってのほか。

あと、ついでに役所で
・都市計画区域かどうか
・都市計画区域であれば線引きされているか
・線引きされていれば、用途地域を確認
市街化調整区域で、かつ畑なら99%建物は建てられないと思ってください。
開業医あたりなら別ですが。
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この回答へのお礼

親切なアドバイスをありがとうございます。非線引区域、Ⅰ種住宅というのまでは知っています。公道でも幅が4m未満なら建築基準法第42条第2項による道路というのがあるのですか?はじめて知りました。その道路の並びに家がセットバックらしきのなく建っているのならもしかしたらそうなのかもしれませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/19 11:00

>畑を将来売るために、造成をしておきたいのですが



農地転用しないで造成なんかしたら大変な事になりますよ。
いざ、欲しいという方が現れた時に農業委員会が農地転用の許可をしない
などという事があります。
また、固定資産税が宅地なみ課税されます。
(宅地に地目変更しなくても現況が宅地だと課税される事があります)
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この回答へのお礼

こんばんは。確かに農地転用で認められるかがわからないのですね。税金の問題も考えておりませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 20:12

いま売るんじゃないからそのままではダメなんですか?


蜜柑畑とかなんですかね?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。結構、今すんでるところからは距離があるので何かその土地でやろうとは考えていないです。できれば将来困ったときに即、売れるようにしておきたいです。

お礼日時:2016/05/19 10:57

建築関係おもに測量関係なんですが



えーっと 土地の場所により
土地100%のうち 何%まで 建物を建てていいですよって決まりがあるんです
それは 火災の際など、いろいろあります
なので、何県の何市 何区にあるのかわからない以上事細かく言えませんが

基本100%のうち 60%は建築可能だと思いますので
その範囲で見積もりを出すと
300万が相場かと思います
石をそのまま利用したりなんだりして やるとそうなります

もしくは石を廃棄
更地にして、アスファルトの駐車場作る前提でしたら500万は必要です
家を建てるより整地にお金がかかる場合もあります!!
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この回答へのお礼

こんばんは。色々アドバイスくださってありがとうございます。先に回答くださった方が3.5mの道幅では建築不可と回答くださってますが、例外もあるのですか?心配になり調べてみました。セットバックというのですね。うちの市道沿いには、お向かいや3軒向こうの並びに新築で建てられてる家も少しですがあります。なにか特例みたいな法令があるのでしょうかね。そちらの方が心配になりました。
専門の方みたいですので、建築基準法上の道路の例外(うちの市道のように4mなく、セットバックもしなくていいような例)もあるのか教えてくださいませんでしょうか。造成の目安については、丁寧に教えてくださったので納得できました。すいません、よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/05/18 22:30

畑の面積や形状・周囲の状況が解りませんので、誰も答えられないと思います。



その上、3.5メートルの道路では新たに建物は建てられません。
建築基準法では4メートル(特定地域では6メートル)以上の道路に
2メートル以上接していないと建築物を建てる事が出来ません。
ですから公道に面している部分は50センチ以上を道路として使用しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答くださってありがとうございます。建物を建てられないのですか・・・。知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/18 22:21

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