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タイトルに記載した「現在占有されていない土地の取得時効について」ご教示ください。

Aさん → 40年前に土地を購入し、敷地境界線から50cm敷地内にセットバックした場所にコンクリート塀を建てた

Bさん → 35年前にAさんの土地の隣に土地を購入した。境界線の誤認からAさんが敷地内にセットバックして建てたコンクリート塀とBさんの敷地の間の土地を、Aさんの土地とは知らずに25年使用(取得時効に該当する)

10年前(正確には9年6ヶ月前)に、Bさんが越境しているということをAさんがBさんに伝え、Bさんは10年前(正確には9年6ヶ月前)に敷地境界線を明示したコンクリート塀を新設し、以後Aさんの土地に踏み入れない状態が続く(現在まで)

そしてこの度、Bさんが相談した弁護士から、過去に20年以上占有状態が続いたので取得時効します、という趣旨の説明がありました。

たしかに、過去には20年以上占有状態の時期もありましたが、それは過去のことで、10年前(正確には9年6ヶ月前)からは、きちんとした測量に基づく敷地境界線で、AさんはAさんの土地を占有し、BさんはAさんの土地に立ち入ることができない状況です。

現在の状況はさておき、取得時効が成立した段階(20年以上BさんがAさんの土地を占有していた段階)でBさんが占有していたAさんの土地はBさんのものになるのでしょうか。

ちなみに固定資産税ですが、Aさんが土地購入した40年前から支払い続けています。

境界線もBさんが土地家屋調査士に依頼し、ポイント復元、コンクリート塀の新設を行っています。

境界線を明示した際も、Bさんは取得時効については一切言及しておらず、Aさんが何事も無く自らの土地を占有することになりました。Bさんはそのときに占有の意思を放棄していると感じます。

そして、境界線に建てたコンクリート塀を境に(時期も物理的にも)、一切BさんはAさんの土地に立ち入っていません。BさんはAさんの土地を占有状態(実効支配状態)にありません。

いろいろ調べてみましたが、上記のような内容についての回答が見つかりませんでした。
 取得時効成立 → 占有状態解除 → (10年経過後)過去に遡り取得時効を宣言。

補足、Aさんが占有する状態が10年以上経過すれば、Bさんに取得時効されたAさんの土地は、再度Aさんが取得時効するようなこともあり得るのでしょうか。

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

Bさんは当初は善意、無過失ですから10年で時効が完成します。


時効が完成して、Bさんがこれを援用することによってはじめて確定的に権利が得られます。

時効の中断事由は民法で定められています。
この場合の中断事由は「承認」、塀の新設など権利の存在を認める旨を表示したのですから、時効は中断します。今度は「悪意」になるので取得時効の完成に必要な期間は20年になりますが、Bさんはすでに10年前から占有をしていないようなので時効も何もありません。取得時効の要件は一定期間、継続して占有することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
的を射た的確な回答に感謝いたします。

時効の中断事由が「境界線に建てた塀の承認」になるのであれば時効は中断するのですね。
有益な情報ありがとうございます。

ご回答いただいた中に全ての答えが含まれていると思いますが、質問させてください。

時効の中断が成立するのであれば、時効は一旦リセットされ、さらに現在BさんがAさんの土地の占有状態にないのであれば、そもそもBさんは取得時効の援用を行使できる状況にないということでしょうか。
「取得時効の要件は一定期間継続して占有すること」とありますが「一定期間継続して占有していたこと(過去形)」では、その要件を満たさないということでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/03/15 07:19

10年前にBがAの土地を認めたのですからそで終了です。



Bが自分の物だと思うなら
占有されてる土地分を文筆出来るならやってみろです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私はAさんから相談を受けた身なので、Bさんに対して「やれるもんならやってみろ」と言ってやりたいです。
(皆様からのご回答を受けた(ご教示いただいた)今だからそんなことも言えます、苦笑)

お礼日時:2016/03/15 19:45

Bさんは塀を建てる前に時効の援用を主張すべきでした。


時効が完成しても、その利益を受けるかどうかはBさんの意思によるものであり、その土地は私のものだとその時に意思表示を行わなければなりませんでした。それをしなかったのですから今さら時効取得できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

皆様ご回答されているように、Bさんは今さら時効取得できないのですね。
はっきりそう回答されるとそうなのだと思います。

しかし、その事実を知りながら、どうしてBさんの相談した弁護士は「過去に20年以上占有状態が続いたので取得時効します」と仰ったのでしょうか。

何か取得時効の抜け穴(グレーゾーンや免除規定)があるのでしょうか。
何かしら思い当たる点があればご教示ください。

お礼日時:2016/03/15 19:40

取得時効の条件が成立しても、土地が自分の物になった訳ではありません。



文筆し登記までしないと 話になりません。

区画整備でよくあるのだが、全部自分の土地だと思ってた。隣さんも知らなかった。
他人の土地3割も含まれていたなんてザラにあります。
所得時効が成立してもなんも意味をもちません。 
本来の持ち主に金は払います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Bさんが取得時効の権利を得た後に、取得時効の援用を行使しなければ、Aさんの土地がBさんの土地になることが無いのは知っていました。
今回の状況は、Bさんが相談した弁護士からAさんに対し「過去に得た権利を行使する(取得時効の援用)」という説明があり、現在占有状態にないのに過去に遡ってその権利を行使できるかどうかという点でご質問させていただきました。

本来の持ち主にお金を払うという一文がありますが、どういうことでしょうか。
今回の相談(質問)は、お金のことではありませんが、なんとなく気になります。
不躾なお願いですが、何かしらBさんがAさんに対しお金の支払いが発生するのであれば、もう少し詳しい情報をご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/03/15 07:35

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