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祖父の相続税をどう支払えばよいかで困ってます。
私は代襲相続人で、基礎控除額を差し引いても相続税が発生する立場におります。
祖父が9/1に亡くなってから10ヶ月以内に相続税を納めなければならないのですが、遺産相続が揉め遺産分割ができておらず今月末には調停で話し合う状態です。
揉めている相手は、私から見て叔母さんで亡き父の妹です。祖父の子どもは私の父と娘の二人です。
私が調べた限りですと、遺産分割協議がうまく纏まらい場合は、とりあえず法定相続に基づいて仮で10ヶ月以内に納税するみたいです。
しかし揉めている叔母とは弁護士通してやり取りしてますが、一昨連絡が取れない状態になっており叔母が納税申告しているかも分からないです。
この場合はどうしたらよいでしょうか。
延滞税もどのくらい発生してくるのでしょうか。
そもそも今回のような調停にまでいった場合でも相続税は一旦納めるべきなのか。
何か最善な方法があれば教えて頂きたいです。
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私が調べた限りですと、遺産分割協議がうまく纏まらい場合は…
そうですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm
>叔母が納税申告しているかも分からないです…
相続税の申告は、もともと相続人の 1人 1人が行うものであり、代表者がまとめて納税するわけではありません。
百歩譲って、叔母が手際よく申告してあったとしても、あなたまで申告済みとはならないのです。
>この場合はどうしたらよいでしょうか…
あなたはあなたで法定分を相続したものと仮定して、いったんは申告納税することです。
その上で、最終的な協議結果と相違が出たら、改めて追加納税 (修正申告) あるいは還付請求 (更正の請求) を行なうことになります。
>延滞税もどのくらい発生してくるのでしょうか…
国税の延滞金の基本は、年 14.6 % の日割りというサラ金顔負けの高利です。
ただし、法定申告期限から 2ヶ月以内ならその半分、さらに経済状況などによる調整もあり、現時点では年 2.8% です。
>祖父が9/1に亡くなってから…
7/1 が申告期限なので、7/15 ぐらいに納税したとすれば 14日の遅れ。
納付額が 100万円だと仮定すれば、
100万 × 2.8% × 14日 ÷ 365日 = 1,000円 (100円未満切り捨て)
の計算になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
>今回のような調停にまでいった場合でも相続税は一旦納めるべきなのか…
理由は何であれ、送らせれば送らせるだけ利息が雪だるまになるだけです。
上記の 2.8 % も 2ヶ月目までだけで、以後は年 9.1% ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございました。
具体的に計算までして頂き分かりやすかったです。
相手方は関係なくさっさと当たり前ですが納税することにしました。
No.4
- 回答日時:
こういうことは 税務署に相談しましょう。
無料で 正しいことを教えてくれます。
No.3
- 回答日時:
「一昨連絡が取れない状態」?
「一切連絡が取れない状態」が正ですね。
叔母と直接連絡を取れないのは理解できますが弁護士との連絡は取れるのですよね?
このあたり言葉足らずです。
1、叔母との連絡が直接取れないというならば、弁護士に
「相続税の申告について、関与してるのかどうか。関与してるのだったら、申告状況や納付状況を教えて欲しい」と聞けばこと足りるのではないのでしょうか。
2、叔母と弁護士の両名ともに連絡が取れない状態となってるというのでしたら、これはどうしようもありませんね。
叔母の代理人となってる(はず)の弁護士が、あなたとの接触を拒否してるのでしたら、何のために叔母が弁護士を雇ってるのかが理解できない現象です。
3、連絡がつく付かない以前の問題で、叔母が相続税申告の件を弁護士に依頼してない可能性もありえます。
弁護士は税理士業務ができますが、実際に相続税申告書を作成できる弁護士は稀有な存在でして、だいたいは、知り合いの税理士に外注に出します。
その場合には税理士が遺産を調査し、相続税申告書を作成し、税務署に提出することになりますが、遺産分割協議が整ってない場合には法定相続分で遺産分割した計数での申告書を提出します。
これが提出されてなければ、無申告の状態ですので、今後申告書を提出したとしても、無申告加算税と納税の日までの延滞税が計算されます。
相続税の申告は相続人一人一人が作成して提出することはできますが、現実として税理士が関与した場合には、「とりあえず申告書をつくって税務署に提出するので、署名押印を願う」と本人に連絡がくるべきものです。
税務申告書の作成と提出を依頼されてる税理士にとっては「遺産分割協議で相続人が争ってる」としても、御存知のように法定相続分による計数での申告書を提出すべきという「職務上の義務」がありますから、遺産分割で争ってるご質問者にも、このような説明とともに相続税の申告書への署名押印を求めてくるのが通常です。
ご質問者に、相続税申告書の話がまったく来ないという状態でしたら、弁護士が相続税申告書の作成と税務署への提出を依頼されてない可能性が非常に多いです。
なんとかしなくてはいけませんが、相続人である叔母と連絡ができないという状態は、困ったことです。
ご質問に対して、結局「ふりだしに戻る」回答となってしまい申し訳ないです。
弁護士との連絡もできないという状態なら「開き直って」、相続税の納税だ、無申告加算税だ延滞税などは「しょうがないから払う」と腹をくくる必要があります。
弁護士は当然に税理士業務ができるとは言え、個別の税法学習などはしてなくても弁護士になれますので、遺産分割協議が整わない場合には法定相続分で申告書を出しておいて、同協議が整ったら、相続人が個別に修正申告書を出したり、更正の請求をしたりして「相続全体の相続税負担の調整をする」ことを知らない可能性は充分あります。
回答ありがとうございました。
また言葉足らずですみません。
状態としては、私が雇っている弁護士が叔母に連絡を試みても拒否されております。
弁護士と相談の上、申告する方向で動きたいと思います。
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