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2月22日に母が亡くなり、私も体調を崩し入院していたため母の普通預金の口座凍結が2ヶ月ほど遅れ
通帳記帳すると
①2/27□NKH料金 一括前払い・・・・・・・・支払い
②2/28□令和4年11月分の高額介護サービス費・・・・振込
③2/28□後期高齢者医療保険料・・・支払い
④3/1□□○○市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・・・・振込
⑤3/8□□2月分電気代・・・・・・支払い
⑥利息□□・・・・・・・・・・・
⑦3/13□□2月分ガス代・・・・・・支払い
⑧4/6□□□3月分電気代・・・・・支払い
がありました。

これらは相続税申告で資産、債務はどれが対象になるのでしょうか。
また一時所得になるものがありますでしょうか。

A 回答 (2件)

相続税の申告が必要なほどの遺産があるというのであれば、弁護士さんなり司法書士さんに頼むべきです。



間違いない申告ができるはずです。
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口座に振込されたものは、相続人の一時所得。


口座から引き落としされたものは、債務です。
基準日は相続発生の日の翌日からです。
それと相続税の専門家は税理士です。弁護士は「相続争い」が専門(税理士業務をする弁護士もいますが稀)。
司法書士は不動産の相続による所有権移転手続きが専門ですから、ご質問内容は「引き出しが違う」話です。
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