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先日叔父がなくなりまして、財産相続の問題がおきました。私はその叔父の隣に家を持っていまして生前は叔父のお世話をしていました。財産は、私の父が相続して、すぐに私に贈与と言う形をなるようなのです。叔父の家の役場で調べた表価格は、350万なのです。
私が父の納める相続税を支払い、また私が贈与税も納めなくては、なりません。両方合計は、70万くらいになるのでしょうか。その叔父の家を壁紙等のリホームをすれば、収める税金が、変わるでしょうか。詳しいお話しのアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

>役場で調べた表価格は、350万なの…



表価格って何ですか。
相続税や贈与税の算定根拠になるのは、
・土地は路線価。路線価のない土地なら固定資産税評価額。
・建物は固定資産税評価額。
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私が父の納める相続税を支払い…

叔父さんは、土地建物以外にかなりの資産家だったのですか。

3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る遺産がなければ、相続税は発生しませんけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私が贈与税も納めなくては…

相続税がかかろうとかかるまいと、それはそうなります。
350万という数字が正しく、あなたに同年中の他からの贈与は一切ないとすれば

(350 - 110) 万 × 15% - 10万 = 26万円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>壁紙等のリホームをすれば、収める税金が…

建築確認が必要になるほどの大規模リフォームでない限り、関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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叔父様に他に相続人がいるのかどうか、また他の相続財産があるのかないのかなどによって相続税の額は変わってきます。


また、お父様から質問者さんへの贈与はすぐに行わなくてはいけないのでしょうか?
※不謹慎かもしれませんが、お父様が亡くなったときに併せて相続するということはできないのか?

また、将来お父様が亡くなった際の相続財産の多寡にもよりますが、「相続時精算課税制度(※)」を使えば、お父様が亡くなるまで贈与税の支払いは不要になるはずです。
※生前に贈与された財産を相続財産と合算して相続税として納税する制度

どちらにしても、詳細は税務署や税理士さんではないと正確な答えはわかりません。
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叔父さんの法定相続人は誰ですか? まずそこから明らかにしないと話が進みません。

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他に大きな財産があるのか知りませんが・・・・・



『役場で調べた表価格は、350万なのです。』
評価額だとして、350万円くらいでは相続税は発生しません

相続税の基礎控除 三千万+(相続人x600万円)の枠内ですよね
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/12 07:18

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