認知症の祖父と叔父と母との金銭問題について。
叔父は性格も精神的にもおかしい人で頭の中がお金のことばかりで役所勤めの為法律や福祉の知識も豊富です。
祖父は認知症になり施設に入っており祖父が住んでいた家に叔父が離婚したのをきっかけに住むようになりました。祖父が戻ってきた時のためとの建前で祖父のお金を使い祖父の名義のままリフォームに2000万円ほど使いました。
しかし祖父の意思あってのことだ。俺は贈与は一切うけていないとの一点張りで、印鑑もおそらく祖父に押させてます。
認知症になりかけの時に母が祖父から1000万円受け取っていることが最近判明しました。
この際口約束だけで書面はかわしてません。
そのことが叔父にバレ相続人の意思を無視している裁判をすると言い始めました。
裁判をかけられた際母はどうなるのでしょうか?
1000万円を返還し裁判費用も負担するはめになるのでしょうか?
叔父は法律の抜け道を知っている気がします。
そのため名義を変えずに祖父の名義のままやっています。
どうにか母の負担を少なく問題を穏やかに終わらせることはできないのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
争い方にもよるのかもしれませんが、そもそも祖父が存命であれば、相続は開始しておらず、相続人はあくまでも推定相続人でしかありません。
祖父が祖父自身の財産をどうしようが、推定相続人である子などの了承は不要です。
ですので、叔父が祖父が行ったであろう贈与なのかわからないあなたのお母様への金銭の受け渡しについて、問題提起はしにくいはずでしょう。
法律を知っていればこんな主張もないと思います。
知っていてもごく一部だと思います。
何でしたら、あなたも法律家である弁護士や司法書士(行政書士ではありません)に相談し、必要なら依頼の上行動されることをおすすめします。
一つの方法として、成年後見人の制度の申立はいかがでしょうかね。
祖父の意思判断能力がないため、法的な財産管理等の代理人を選任するための裁判所での手続きです。
当然家族などの申立がそのまま認められるものではなく、裁判官(手続き上は審判官)が申立人や利害関係者(推定相続人など)の意見を聞くとともに、主治医の意見書や裁判所が定めた医師による鑑定などで、必要と認められれば成年後見人を定めることでしょう。
申し立て時などに推薦もできますし、他の利害関係者のふさわしくない理由などを伝えることができますので、叔父を成年後見人の候補から外し、お母様や職業専門家である弁護士や司法書士などから定めてもらうのも方法です。成年後見人はボランティアではありませんので、被後見人となるお祖父様の財産から報酬を受けることが可能ですが、その金額等も裁判所を経由して決定します。身内でスト無報酬もあり得ますが、専門家の場合には報酬が必要となります。
ただ、財産管理の内容は裁判所へ報告義務があり、私的流用などがあれば問題になります。後見人を外されることはもちろんのこと、弁償を裁判所の命令でさせられることとなるでしょう。成年後見人となった場合には財産を把握するための調査を行いますので、直前等の高額なお金の流れなども調査することにもなるはずです。
叔父様を排除させることにつながるかもしれませんし、今後のトラブル防止のため裁判所の監督のもとで財産管理し、説明できる状況にできることでしょう。叔父様に後見人をやらせてもよいかもしれませんよ。自由にできませんし、いい加減なことをすれば弁償をさせられますからね。
お母様の1000万円について指摘されても、そのまま伝えればよいでしょう。
無申告だろうが贈与であれば贈与、借金であれば借金として主張すればよいだけです。施設に入ったり、医師にかかっていれば、その当時はある程度の判断ができたという証人がいれば話は終わりかもしれません。
申立内容や対応により状況が変わりますし、相手の性格や発言行動などでも大きく変化します。専門家の意見を聞きながら相手の性格などからある程度予測しながら、法的措置もよいかもしれません。
逆に2000万円のリフォームについて、施設からの退院などの話が出ていないにもかかわらず、皿に叔父だけがある意味了承を得ないで済んでいる祖父名義の家のリフォームなんて、その経済的利益は叔父の為でしかないことは明らかであり、叔父様の主張は通用しないと思います。
わかることは記録しておき、すべての法的な手続きで有利になる材料としてみましょう。
極論を言えば、成年後見人が選任されれば、成年後見人は被後見人の財産保護が大事な責務となり、子の為と言えども財産の処分や預金の高額引き出しについては、裁判所が厳しく見ることでしょう。将来の相続税対策なども制限される行為になりますが、そのような叔父様がいる中でそんなことよりも財産を守ることが大事だと思います。
なんだかんだ理由付けて、おじい様の押印などでおじい様の財産を食いつぶしかねません。そして訴えたとしても、既に使われて叔父様にろくな財産がなければ回収もできないこともあるわけです。ですので、明確な管理という点でよいと思いますよ。
成年後見の制度では、後見のほかに補佐や補助など、対象者の症状や状況に応じて後見人・補佐人・補助人の権限が変わることでしょう。
叔父様の言いように丸め込まれないことです。おそらくあなたが思っている以上に法律に疎いと思いますよ。それなりにかじった法律用語を使っていても誤った使い方家も多いと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>この際口約束だけで書面はかわしてません…
贈与に限らずどんな契約でも、双方に合意があれば口頭だけでじゅうぶん成立します。
有効です。
>そのことが叔父にバレ相続人の意思を無視している…
他の方もお書きになっていますが、祖父が健在な以上、「相続人」などという言葉は意味をなしません。
将来、法定相続人になる可能性がある親族のことを「推定相続人」とは言いますが、叔父はそんな言葉など使っていないのですね。
では、
>役所勤めの為法律や福祉の知識も豊富…
なんてのは真っ赤なうそで、恐れることではありません。
>裁判をすると言い始めました…
母が祖父のお金を“盗んだ”とでも言いたいのなら、叔父がそれを証明できない限り、裁判所に行っても門前払いされるだけです。
裁判とは、法律に触れる行為があったかどうかを判断する場です。
素人は何でもかんでもすぐ裁判、裁判といいますが、裁判所の敷居はそんな低いことはありません。
法に触れる行為などどこにもなかったことが明らかなに、裁判所が受けることはありません。
ビクビクすしなくて良いですよ。
No.3
- 回答日時:
そのことが叔父にバレ相続人の意思を無視している
裁判をすると言い始めました。
↑
1,相続人って、まだ死んでいませんよね。
それに相続人というのは遺産を受けとる人の
ことですよ。
被相続人の間違いではないですか。
2,贈与は、書面によらない場合でも、実際に
受けとった後では取消できません。
(民法550条)
3,叔父さんは、後見人では無いのでしょう。
なら、何の権利もありません。
従って裁判を起こすこともできません。
No.2
- 回答日時:
祖父は生きてるなら、
遺産相続じゃありません
父親が娘に小遣いをあげて
兄に提訴され損害賠償なんて
聞いたコトありません
何の権利を主張してるのか?
さっぱり理解できません
民事訴訟されたら、
弁護士を依頼して応戦する
それだけの話ですよ
叔父さん可笑しいよね
No.1
- 回答日時:
この手の相談をするにあたり「事実」がわかるようにしましょう。
文面では、祖父が現在生きているのか死んでおられるのかが不明です。
祖父が生きているとして、「相続人の意思を無視している裁判をする」という叔父の言い分は何を言いたいのかが不明です。
祖父が亡くなった時に、子として自分が相続する財産が減る行為をしてるので裁判するというのでしょうか。
「相続人の意思」とは何を言ってるのかよくわかりません。
このような話によく出てくるのは、祖父が既に死亡していて、被相続人と呼ばれている時です。
遺産分割において「被相続人の意思は長男に全部財産を渡したいのだ」とか「被相続人の意思は長女にうんぬん」という話がでるのです。
死んでしまった人=被相続人の意思を示すものに「遺言」があります。
話を振り出しに戻して、祖父はまだ生きておられるのですよね?
そのうえで、もし話をするなら「被相続人の意思」つまり祖父の意思はどうだったかです。
相続人つまり財産を貰う人の意思なんて無関係ですよ。
「裁判沙汰にする」というと一般的には一歩引いてしまいますが、裁判にするというならしてもらいましょう。
お母さんの負担を減らすには「弁護士に代理人になってもらってケリをつける」です。
弁護士費用はかかりますが、お金というものはこのような時にケチるものではありません。
「夫の弟が、なにか言い出してるが、法律的な対応ができないので頼む」と弁護士に依頼してしまえば、後はすべて弁護士が処理してくれます。
もしもですが、叔父が「被相続人と相続人の違いがわからないで、相続人の意思などと言ってる」としたら、法律に詳しくなどありません。
単に「公務員だし、法律に詳しいだろう」とビビってるだけです。
相続人の意思を無視してる?
私なら「アホか、お前は。なにを言い出してるのだ」と笑ってしまいます。
ともかく裁判だと言い出されてビビることはありません。
「どうぞ、好きなようにしてください」と伝えるのが正。
祖父は生きてます。しかし認知症の為当時の贈与したことの記憶があるかわかりません。
今何か書面を作っておく必要はありますか?
認知症の人に家のリフォームのために2000万引き出させた叔父はおかしいのですが。
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