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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
でたらめ回答に注意。
使用貸借は親子関係がなくても成立します(※)。
固定資産税分の負担をするという使用貸借もあります。
ただし「賃貸借契約を結んで、賃料を固定資産税相当額とした場合」には賃料支払いをしてるので、家の所有権者は土地所有権者に対しての借地権が発生します。
「地代を固定資産税分しか支払わないのなら、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」に該当」などしませんから。
なぜ地代を払ってるだけなのに「財産の譲り受け」に該当するのでしょうか。
貴方の土地を、娘婿さんが買う話ではないのです。
貸す、借りるという話をしてるのに「低額譲渡に該当する」なんて、全然違う話をしだしてる。お笑い。
ご質問への回答
将来的には何も問題は発生しませんから、ご安心ください。
※
親の土地の上に子が建物を建てた場合などは、地代支払いをしません。
このように地代を払わないで土地建物などを借りるのを「使用貸借」と言うのですが、それを分かりやすくするための例として「親子間で賃料はとらない」としてるだけです。
「親子関係がないので使用貸借にはならないのだ」と言う回答は誤りです。
No.1
- 回答日時:
>借地権や、税金等に、将来、問題が生じる可能性が、ある…
やたらに 、 の多い文章ですね。
まあそれはともかく、
娘がお金を出して家を建てるのなら、借地権の問題は生じません。
ただで土地を使って問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
しかし娘婿では親子ではありませんから、相場並みの地代を払わないと、地代相当が舅から娘婿への贈与となり、娘婿に贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
地代を固定資産税分しか支払わないのなら、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」に該当し、相場より安い分が贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
相場並みの地代を払うなら、地主であるあなたに不動産所得の確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
建物の固定資産税を娘婿が払うのは当然のことで、それは何も問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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