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娘が一年後に結婚します。親(私)の土地に婚約者がローンを組んで婚約者名義で家を建てて、新築後、新婚で住むこととして、婚約者は、土地と建物の固定資産税のみを支払って頂くとします。結婚生活が順調に経過すると仮定して、借地権や、税金等に、将来、問題が生じる可能性が、あるでしょうか?

A 回答 (2件)

でたらめ回答に注意。



使用貸借は親子関係がなくても成立します(※)。
固定資産税分の負担をするという使用貸借もあります。
ただし「賃貸借契約を結んで、賃料を固定資産税相当額とした場合」には賃料支払いをしてるので、家の所有権者は土地所有権者に対しての借地権が発生します。

「地代を固定資産税分しか支払わないのなら、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」に該当」などしませんから。
なぜ地代を払ってるだけなのに「財産の譲り受け」に該当するのでしょうか。
貴方の土地を、娘婿さんが買う話ではないのです。
貸す、借りるという話をしてるのに「低額譲渡に該当する」なんて、全然違う話をしだしてる。お笑い。

ご質問への回答
将来的には何も問題は発生しませんから、ご安心ください。


親の土地の上に子が建物を建てた場合などは、地代支払いをしません。
このように地代を払わないで土地建物などを借りるのを「使用貸借」と言うのですが、それを分かりやすくするための例として「親子間で賃料はとらない」としてるだけです。
「親子関係がないので使用貸借にはならないのだ」と言う回答は誤りです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/11/16 00:52

>借地権や、税金等に、将来、問題が生じる可能性が、ある…



やたらに 、 の多い文章ですね。
まあそれはともかく、

娘がお金を出して家を建てるのなら、借地権の問題は生じません。
ただで土地を使って問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

しかし娘婿では親子ではありませんから、相場並みの地代を払わないと、地代相当が舅から娘婿への贈与となり、娘婿に贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

地代を固定資産税分しか支払わないのなら、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」に該当し、相場より安い分が贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

相場並みの地代を払うなら、地主であるあなたに不動産所得の確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

建物の固定資産税を娘婿が払うのは当然のことで、それは何も問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/11/16 00:51

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