現在、私の土地と隣家の土地の間に、登記上の小さな共有地があります。
この度、隣の家の人が引っ越しをしていくことになりました。
この共有地も、登記変更をすることになるはずです。
(質問(1))その際には、私も登記変更関係のなんらかの書類に押印をすることが求められるのでしょうか。
また、これを機会に、土地の共有をやめて、しっかりと境界を定めたいと思っています。
(質問(2))隣の土地の新しい所有者が、土地共有継続を希望した場合、(質問(1))の押印を拒否することはできるのでしょうか。
(質問(3))土地の境界を定める場合、測量や登記変更にかかる費用を相手方と折半にすることはできるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
新しい所有者が現金で購入すれば良いのですが、住宅ローンなど利用した場合はその共有地持分へも担保権が設定されてしまいます。
そうなると隣家の意思に関わらず、担保権者の承諾が必要となり、銀行などの金融機関がこれを承諾する可能性はありません。
隣家が旧所有者の時になら解決できる問題でしょうが、新たな所有者が特段自己の利益につながらない、支出を伴う行為に賛成してくれるとは思えません。
(1)売買では隣家の署名押印など要しませんので、(2)も該当がありません。
(3)は上記に書いたとおりで、難しいと思います。
不動産業者で仕入れ等で物件を買った際など、何か費用が生じ、相手方も利益を受ける事案があっても、まず賛同してくれる方は、見当たりません。数万円程度の出費ならありでしょうが、面積の大小にかかわらず、境界確定と測量図の作成、分筆、共有者分割と総費用は20~30万ぐらいかかるのでは?
経験上、それを申し出る側が費用負担はするので協力願えないか?なら可能性はありますが、費用負担を求めたら難しいと思います。
あくまで質問者さんが、使用上そう思っているだけで、相手側は現状で差し支えないと思って(売買時にはそのような説明を受けて)購入しているのですから。
No.3
- 回答日時:
なるほど,分筆しても障害はなさそうなのですね。
ただ1点注意してください。
分筆しただけでは,それらの土地は共有のままです。
ゆえに相手方にも使用する権利は残ります。
逆にこちらにも,相手側土地の利用権はあるということなので,
その点はメリットとして捉えることも可能なのですけどね。
相手方の利用を完全に排除したいのであれば,分筆登記後に,
共有物分割を原因とした持分移転登記をする方法があります。
No.2
- 回答日時:
質問(1)について
共有持分の処分は自由にできます。
他の共有者の同意も必要としないので,
持分移転の登記の際に,他の共有者の関与はありません。
その登記だけなら,他の共有者の印鑑も何も不要です。
質問(2)について
不要なので拒否も何もありません。
質問(3)について
民法第253条1項により,その持分に応じた費用を負担します。
なお共有をやめるつもりだということですが,
その共有の土地って何でしょう?
共有だと,その持分に応じて,共有物全部を使用することができます。
共有を解消するとその持分相当の部分しか利用できなくなりますが,
それでだいじょうぶなのでしょうか?
たとえば車の通路だった場合,お互いがその使用を認めない限りは,
車が通れなくなりますがいいのでしょうか?
共有は,考えなく共有にしているわけではありません。
(中にはそういうものもあるかもしれなせんが極一部でしょう)
共有になっている意味を考えてから行動することをお勧めします。
車の出し入れのために共有地が設定されていたのですが、実際にはこの面積の半分もあれば充分に車の出し入れが可能で、隣家も我が家もともに共有地を必要としていないのです。
ただ、たまに隣家が雑に車を駐車したときなど、共有地全面の上に車を駐車されてしまうと、我が家の車の出し入れが難しくなってしまうのです。
そのため、境界をはっきりさせて、自分の土地にポールか何かを設置しておきたいと思った次第です。
新しく越してきた人の様子をみて、話し合いをしてみたいと思います。
この度はありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
共有地とはその土地の1/2持分の土地所有者なのですね。
隣家が土地も売るとすると1/2持分の土地所有者の名義が新しい隣家の人になるだけです。押印を求められることはありません。したがって、共有を拒否できる権限はありません。話し合いで共有を止めることはもちろん可能です。費用も折半することは常識です。
新しい隣家の住人はその不動産を買うだけでも資金的には大変です。費用が掛かる行為をすぐには希望しない可能性があります。共有の実害がお互いに発生していれば対応ねばならないが、ある程度の時期を見て相談されるのが賢明と思います。
ありがとうございます。
今まで信頼のおける隣人だったので、安心して土地を共有していたつもりだったのですが、ご回答のとおりですと、いつのまにか共有者が変わってしまっていたということも起こりうるのですね。
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