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宜しくお願いします。
父が4年前、母が昨年5月に他界しました。小生一人っ子です。現在家屋土地の名義は父のままとなっています。相続財産は家屋土地(一戸建て床面積90m2程度)と預金300万程度です。質問は下記の通りです。

・相続税対象となっていないと認識していますが、何か手続きが必要なのか?
・家屋土地の名義変更を実施する必要があると思いますが、どこへ相談すればいいのか?費用はどのくらい発生するのか?
上記宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

こんにちは。



相続財産が基礎控除の金額(5000万円+1000万円×相続人数=質問のケースでは6000万円)以下であれば、相続税はかからず、税務署に対する申告の必要もありません。(以下のURLも参考になると思います)

土地建物の相続を原因とする所有権移転登記申請の代理人となるのは「司法書士」です。タウンページでも調べることができますし、各都道府県に「司法書士会」という組織があり、そこに問い合わせれば、最寄りの司法書士を紹介してもらえると思いますし、無料相談の予定があれば出向いてみるのもいいでしょう。

土地建物の評価によって費用は異なりますので、具体的事案として費用概算を見積もってもらってはいかがでしょうか。

ただし、登記申請(不動産の名義変更)は期限が決まっているわけではありませんので、売却やローン設定などの急ぎの予定がないのであれば、自分で申請してみるのも一方法です。他の法定相続人もいないようですので、経費節約だけではなく、ご自分の財産管理の一環として挑戦されてもいいと思います。

「相続登記 自分で」などで検索すると参考になるホームページも見付かると思います。

参考URL:http://www.fpstation.co.jp/souzoku/index.html#ge …
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この回答へのお礼

hirunedaisukiさん早速のご回答感謝します。
相続財産は基礎控除以下ですので、税務署への申告が不要であることを確認する事が出来ました。
不動産の名義変更については司法書士に問合せみたいと思います。
本当に参考になり有難うございました。

お礼日時:2005/02/16 17:40

土地の評価がどれくらいかわかりませんので、とりあえず、市町村役場からくる固定資産税の計算書を見てもらうといいです。

課税標準額と預金300万円を足して5000万円なければまず、相続税の申告は必要ないでしょう。
土地家屋の名義変更は司法書士の方に頼めばやっていただけると思います。費用はちょっとわかりかねますが、もしあなたがなくなってしまったときには名義変更がかなりめんどくさくなってしまうので、早急にやっておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

kkk-danさん。早速のご回答感謝します。
相続税の申告対象となっていないことは確認出来ました。
名義変更については司法書士に相談を持ち掛けたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2005/02/16 17:43

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